福岡県弁護士会元弁護士に対する実刑判決に関する日弁連コメント

2012年(平成24年)10月11日
日本弁護士連合会

 

 

 

本日、福岡県弁護士会の元弁護士が、依頼者からの預り金を詐取するなどとして、詐欺罪と業務上横領罪にて懲役14年の実刑判決を受けたとの報道がありました。かかる不祥事は弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、誠に遺憾であると言わざるを得ません。



弁護士は、職務上、依頼人の財産管理に関与する場合が多く、そのため高度の職業倫理に基づき、職務を誠実に全うすることが求められています。



当連合会は、弁護士に対する信頼の回復をめざし、弁護士会とも連携しつつ、改めて、弁護士の職務に関する倫理と行為規範(弁護士職務基本規程)の徹底を図る所存です。