改正貸金業法の完全施行後2年を迎えての会長声明

深刻な多重債務問題解決のため、2010年(平成22年)6月18日に、改正貸金業法の目玉である出資法の上限金利の引下げ及び収入の3分の1以上の貸付の禁止(総量規制)等の完全施行がなされてから2年が経過した。



5社以上の借入れを有する多重債務者が法改正時の230万人から44万人に激減し、自己破産者は17万人から10万人に、多重債務による自殺者は1973人から998人に半減するなど、同改正は多重債務対策として大きな成果を上げている。



当連合会においても、2010年(平成22年)6月18日に「改正貸金業法の完全施行に関する会長声明」を公表し、その後「債務整理事件処理の規律を定める規程」(2011年4月1日から施行)を制定して弁護士による債務整理の適正化を図りつつ、全国的な相談会の実施や全国各地の弁護士会での無料相談体制を拡充し、地方自治体等の相談機関との連携を強化するなど、多重債務者の救済及びその生活再建やヤミ金融被害の救済等に向けて総力を挙げた活動を行ってきた。



他方、与野党の議員の間では、正規の業者から借りられない人がヤミ金から借入れをせざるを得ず、潜在的なヤミ金被害が広がっている、零細な中小企業の短期融資の需要があるとして、金利規制や総量規制の見直しの議論が起こっている。



しかし、ヤミ金については、相談件数も警察の検挙数も減っており、被害規模も小型化するなど、ヤミ金被害が広がっている根拠はない。また、日本の社会が二極化し、貧困層が拡大していることを鑑みると、正規の業者から借りられない人に対しては、簡単に借りられるようにするのではなく、「高利に頼らなくても生活できる」セーフティネットの再構築や相談体制の更なる充実が重要である。



さらに、日本の基幹ともいうべき中小企業がリーマンショックによって深刻な影響を受けているが、国は緊急保証、セーフティネット貸付及び中小企業等に対する金融円滑化対策を実施し、地域金融機関等による支援策を行っている。このように、貸金業者による個人零細事業者への総量規制の例外貸付も一定の実績を有している現状下で必要な対策は、「短期の高利の資金」提供ではなく、総合的な経営支援策である。



当連合会は、改正貸金業法の成果を確認しながら残された多くの課題にも積極的に取り組んでいくことをここに表明する。

 

2012年(平成24年)6月18日

日本弁護士連合会
 会長 山岸 憲司