子どもの権利条約第3選択議定書の署名についての会長声明

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2011年(平成23年)12月19日(ニューヨーク時間)、国連子どもの権利委員会に対する個人通報制度等実効性を担保する5つの制度を創設する、子どもの権利条約の新しい選択議定書案が、国連総会で採択された(以下「第3選択議定書」という。)。


第3選択議定書は、18歳未満の時に受けた権利侵害について、国内手続を尽くしても救済されなかった場合に、本人又は代理者が国連子どもの権利委員会に救済申立を行うことができる個人通報制度、さらに同条約の重大又は組織的な侵害に対して国連子どもの権利委員会が調査し得る調査制度等、同条約の実効性を担保するための重要な諸制度を創設するものである。


これらの諸制度により、子どもを権利の主体として位置付ける子どもの権利条約に則って国内の諸施策が進むことが期待され、我が国の子どもの権利が国際人権水準にしたがって保障されることになる。



第3選択議定書は、2011年(平成23年)6月17日に、国連人権理事会で採択された後、上記のとおり国連総会において全会一致で採択されたが、その過程において、日本は共同提案国になっていたものである。そして、署名開始日である本年2月28日に、各国が集まって集団署名がなされる予定である。



当連合会は、日本が子どもの権利条約の第3選択議定書の共同提案国になったことを歓迎するとともに、政府に対し、批准に向けての政府の積極的な姿勢を明らかにするため、共同提案国の一員として2月28日にこの第3選択議定書に署名することを求めるものである。


2012年(平成24年)2月24日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児