災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正についての会長談話

昨日、「災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案」が成立し、災害弔慰金の支給対象となる遺族に同居又は同一生計の兄弟姉妹を含めることとなった。また、この遺族の範囲の拡大に関する改正規定は、本年3月11日以降の災害に遡及適用されることとなったため、東日本大震災の遺族・被災者の救済の範囲も拡大されることになった。


当連合会は、本年6月23日付け「災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正を求める意見書」において、生計を一にする兄弟姉妹も遺族に含めるよう求めていたところであり、今回、速やかに上記措置がとられたことを高く評価したい。被災地で法による救済が行き届かなかった遺族・被災者の方々に、今回の改正法に込められた全国からの支援の思いが届くことを願ってやまない。


なお、当連合会は、災害弔慰金法の支給等に関する法律について、前記意見書において、災害弔慰金及び災害障害見舞金について差押禁止を設けること、災害障害見舞金の支給対象者を拡げること、災害障害見舞金を増額することを求めており、また、本年7月15日付け「災害弔慰金等の支給に関する意見書」において、男女間差別を無くすよう災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給額差の撤廃を求めている。これらについても、被災地における人間復興に欠かすことができない事項であり、引き続き改正を求めていく所存である。


2011年(平成23年)7月26日

             日本弁護士連合会    

会長 宇都宮 健 児