君が代斉唱時の不起立を理由に再雇用拒否された元都立高校教諭らの国賠請求訴訟の上告棄却判決に対する会長声明

本年6月6日、最高裁判所第一小法廷は、都立高等学校の教諭ら13名が、卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱を命ずる校長の職務命令に従わなかったことを理由に定年退職後の再雇用を東京都教育委員会が不合格としたことが違憲・違法であるとして国家賠償法に基づく損害賠償等を求めた事件の判決において、上記職務命令は憲法19条に違反しないと判示した。


これまで当連合会は、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は憲法19条の思想・良心の自由の保障対象となること、君が代については、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、君が代の起立・斉唱が自らの思想・良心の自由に抵触し抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も同条により憲法上の保護を受けるものと解されることを指摘し、卒業式等において君が代の起立・斉唱を強制することは思想・良心の自由を侵害するものであると重ねて表明してきた。


そして、去る5月30日に最高裁判所第二小法廷が卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由とする元都立高校教諭の再雇用拒否を合憲とした判決に対しても同趣旨の声明を出したところである(2011年(平成23年)6月3日)。

本判決の多数意見は、上記第二小法廷判決とほとんど同文の判旨で、上記職務命令が、「日の丸」や「君が代」に対する敬意の表明が自らの歴史観や世界観に反すると考える者の思想・良心の自由を「間接的に」制約することを認めつつ、上記起立・斉唱行為は式典における「慣例上の儀礼的な所作」であり、これを命じる職務命令は上告人の有する歴史観や世界観を否定することにはならないとして、公立学校教諭の地方公務員としての地位の性質とその職務の公共性等を理由に上記「間接的」制約の必要性と合理性を認めた。


しかしながら、上記第二小法廷に対する会長声明で述べたとおり、君が代の起立・斉唱行為は単なる「慣例上の儀礼的な所作」ではなく日の丸・君が代に対する敬意の表明をその不可分の目的とするものであり、上記職務命令は日の丸・君が代に敬意を表明することが自らの歴史観や世界観に反すると考える者にこれらへの敬意の表明を強制し、思想・良心の自由を直接的に侵害するものである。


この点、多数意見に対する宮川光治裁判官の反対意見は、本件各職務命令の前提となった東京都教育委員会の通達は、「日の丸」や「君が代」を平和主義や国民主権とは相容れないとする歴史観や世界観の強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制するものであって、思想及び良心の核心を動揺させ、教育上の信念を否定するものであると厳しく指摘した上で、本件各職務命令の合憲性判断に当たっては厳格な基準により具体的に検討すべきであるとして、原判決の破棄差し戻しが相当とした。このような憲法原則に沿った意見が表明されたことは重要である。

当連合会は、先の第二小法廷判決に対する声明に重ねて、東京都及び東京都教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。




2011年(平成23年)6月10日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児