卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由とする元都立高校教諭の再雇用拒否を合憲とした最高裁判決に対する会長声明
本年5月30日、最高裁判所第二小法廷は、都立高等学校の教諭が、卒業式における国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わず、起立しなかったところ、不起立行為が職務命令違反等に当たることを理由に同教諭の定年退職後の再雇用を拒否した東京都教育委員会の処分の取消等を求めた事件の判決において、上記職務命令は憲法19条に違反しないと判示した。
これまで当連合会は、個人の内心の精神的活動は外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は憲法19条の思想・良心の自由の保障対象となること、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も同条により憲法上の保護を受けるものと解されることを指摘し、卒業式等において君が代の起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するものであると重ねて表明してきた。
本判決は、上記職務命令が、自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対する敬意の表明には応じ難いと考える者の思想及び良心の自由を「間接的に」制約することを認めたが、他方で、上記起立・斉唱行為は式典における「慣例上の儀礼的な所作」であるから、これを命じる職務命令は上告人の有する歴史観や世界観を否定することにはならないとしたうえ、公立学校教諭の地方公務員としての地位の性質とその職務の公共性等の一般的理由を挙げて、上記「間接的」制約の必要性と合理性を認めて合憲判断を行った。
しかしながら、上記起立・斉唱行為は単なる「慣例上の儀礼的所作」ではなく、日の丸・君が代に対する敬意の表明をその不可分の目的とするものであるから、上記職務命令はまさに敬意の表明を強制するものにほかならない。したがって、上記職務命令は日の丸・君が代に敬意を表明することが自らの歴史観や世界観に反すると考える者の思想及び良心の自由を直接的に侵害するものであり、端的に憲法19条に反するというべきであるが、仮にこれを外部的行為の規制として論じるとしても精神的自由の制約に対する厳格な基準により憲法判断がなされるべきである。
しかるに、本判決は、上記職務命令が根拠とする学習指導要領の法規範性や学習指導要領の改訂を通じて国歌斉唱の指導が強化されてきた経緯、国旗国歌法の制定過程で「義務づけは行わない」等の政府答弁がなされたこと、さらには、式典の円滑な進行をはかりつつ思想及び良心の自由の侵害を回避するために、起立・斉唱しない者に式典への欠席を認める等の他の方法もありうることを検討せず、緩やかな基準で制約の必要性と合理性を認めており、極めて不当である。
なお、本判決に附された3名の裁判官の補足意見には、「このような職務命令によって、実は一定の歴史観等を有する者の思想を抑圧することを狙っているというのであるならば、公権力が特定の思想を禁止するものであって、憲法19条に直接反するものとして許されない」(須藤正彦裁判官)、「この問題の最終解決としては、国旗及び国歌が、強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要である」(千葉勝美裁判官)といった慎重な指摘もなされており、本判決が起立・斉唱行為の強制を無条件に容認したものと見るべきではない。
当連合会は、東京都及び東京都教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。
2011年(平成23年)6月3日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児