検察の在り方検討会議の提言に対する会長声明

本日、法務大臣の私的諮問機関である「検察の在り方検討会議」(以下「本検討会議」という。)から、「検察の再生に向けて」と題する提言がなされた。


本検討会議においては、過去の多くのえん罪事件や厚労省元局長無罪事件のような悲劇を二度と起こさないために、世界の多くの国ですでに実施されている取調べ全過程の録画の制度化に向けた明確な提言が求められていた。しかし、提言の結論には、この点は盛り込まれず、取調べの全過程の録画の制度化は、新たな検討の場に先送りされることとなった。


新たな検討の場での刑事手続全体の検討が必要であるとしても、その検討と切り離して、まず取調べの全過程の録画の制度化を進めることは十分可能であって、このような先送りは極めて遺憾である。制度としての取調べの全過程の録画がいつ実現されるのかが明確とならなかったことについては、強い危惧を表明せざるを得ない。


一方提言は「被疑者の取調べの録音・録画は、検察の運用及び法制度の整備を通じて、今後、より一層、その範囲を拡大するべきである」との方向を示すとともに、「知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に対する検察官の取調べ」において「取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行うよう努め」て取調べの録音・録画の試行を行うこと、特捜部等において「取調べの全過程の録音・録画を含め」た試行を行うこと、試行開始後1年を目途として多角的な検証を実施し、その検証結果を公表することなどを提言している。


この提言の趣旨に従い、知的障害者、少年、外国人等のいわゆる供述弱者を被疑者とする事件においては、取調べの全過程の録音・録画が幅広く試行されなければならないし、特捜部等における取調べについても、相当数の事件において確実に取調べの全過程の録音・録画の試行がなされなければならない。


そして、1年後の検証は、検察が、録音・録画を取調べの全過程に導入するという強い決意をもって研修・実践に取り組まない限り、単に検察が考える弊害事例の集積だけに終わりかねないのであって、この検証は、外部の有識者も参加する多角的かつ透明な形で行われなければならない。


また、警察による取調べに起因するえん罪が発生していることからすれば、本検討会議の最大の課題でもあったえん罪防止は、検察だけでなく警察にも強く求められて来た課題であることを改めて肝に銘ずるべきである。


本提言は、「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方を抜本的に見直し、制度としての取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を構築するため、直ちに、国民の声と関係機関を含む専門家の知見を反映しつつ十分な検討を行う場を設け、検討を開始するべき」であり、「可視化に関する法整備の検討が遅延することがないよう、特に速やかに議論・検討が進められることを期待」する旨述べている。


新たな検討の場においては、最終答申を待たずして、まず取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の制度化を先行して結論づけるべきである。


また、政府に対しては、新たな検討の場における議論・検討の遅延や、前記の取調べの録音・録画の試行の検証の進捗にかかわらず、来年度の通常国会において、限られた事件についてであっても、取調べの全過程の録画の制度化を実現することを強く求める。


また、本提言は、「有罪判決の獲得のみを目的とすることなく、公正な裁判の実現に努めなければならない」という検察官の基本的使命を示すとともに、検察官について策定されるべき職務に関する基本規程についても、「誠実に証拠を開示するべき」ことなど、その方向性を示している。当連合会としては、その基本規程の内容がどうなるのか、それが策定されたことによってどのような検察官の意識改革が行なわれ、捜査・公判の現場に対してどのような影響を与えるのかについても、注視していきたい。


最後に、当連合会は、取調べ及び供述調書に依存しない捜査・公判の在り方、証拠開示制度の在り方、弁護人立会権、被疑者・被告人の勾留保釈制度の在り方などを検討する、この新たな検討の場に幅広い国民的基盤を持った委員が参加すること、公開の場で透明性の高い議論が行われることを求め、市民とともに、新たな刑事司法制度の構築に向けて積極的に取り組んでいく所存である。


2011年(平成23年)3月31日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児