国内人権機関の設置に関する法務省の中間報告を受けての日弁連コメント

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2010年6月22日
日本弁護士連合会


 

本日、法務省の政務三役は、「新たな人権救済機関の設置について(中間報告)」を発表した。

 

中間報告は、国連総会で採択されたいわゆるパリ原則に沿った、政府から独立した国内人権機関を内閣府の下に創設することを念頭においたもので、当連合会もこの方針を高く評価するものである。

 

国内人権機関は、憲法及び国際的な人権基準を日本に定着させ、日本に生起する人権侵害を予防ないし救済するものとして、人権諸条約の個人通報制度とともに重要な人権保障システムとして位置づけられ、人権諸条約の各機関からも早期の設置を求められているものである。

 

当連合会は、創設される「人権委員会」(仮称)の委員の選任の在り方、事務局の選任及び配置、予算編成の独立性などを含め、パリ原則に適合した実効的な成案が、早期に確立されるよう求めていく。その際は、広く市民の意見が反映されるべきであり、当連合会も、成案の確立に向けて積極的に協力することを表明するものである。

 

以上