国家公務員法違反事件有罪判決に関する会長談話

東京高等裁判所は、2010年5月13日、政党機関紙を集合住宅の郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた厚生労働省課長補佐の控訴を棄却し、第一審どおり有罪とする判決を言い渡した。本事件は、同課長補佐が、自らは休日であった衆議院総選挙の前日、職場及び自宅から離れた場所で、政党機関紙を集合住宅の郵便受けに配布していたところ、住居侵入の疑いで逮捕されたうえ、国家公務員法違反の疑いで起訴された事案である。


本判決は、猿払事件に対する1974年の最高裁判所大法廷判決を踏襲し、国家公務員の政治的活動を包括的かつ一律に禁止する罰則規定の合憲性を認めたばかりか、その罰則規定の適用において現実の危険発生の有無を考慮する必要はないと断言したうえ、本件配布行為に対して、罰則規定を適用することは憲法21条1項、同31条などに違反しないとした。


本判決は、猿払事件判決以降、裁判所が公務員の職種・職務権限等を区別することなく広く刑罰をもって禁止することを正当化し、表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格な審査をしてこなかったことに対する当連合会を含む内外からの批判を全く無視するものとなっている。特に、2008年10月には、国際人権(自由権)規約委員会が、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告をしており、その勧告を敢えて無視するかのような判断をしたと言わざるをえない。


また、本判決は、本年3月に同種事案(堀越事件)において、東京高裁が、行政の中立的運営に対する国民的信頼の侵害の有無について具体的に検討したことと比較すれば、そのような具体的な検討をすることなく形式的かつ硬直な判断に終始していることに問題があることは明らかである。


当連合会は、堀越事件判決の直後に、同じ東京高裁で、このような判断が下されたことを憂慮するとともに、最高裁においては、速やかに大法廷に回付し、憲法で保障された表現の自由の重要性と国際基準とされる人権諸条約の趣旨を十分考慮し、猿払事件判決を見直したうえで公務員の政治活動が最大限尊重されるような一定の基準を示すことを求める。


2010年(平成22年)5月14日


日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児