泡瀬干潟埋立事業訴訟福岡高裁判決に関する会長談話

福岡高等裁判所那覇支部は、本日、泡瀬干潟埋立事業及び沖縄市東部海浜開発事業に関し、沖縄県及び沖縄市に対して将来の一切の公金の支出等の禁止を命じた那覇地方裁判所の判断を支持し、調査費を除く判決確定後の将来の一切の支出を差し止める判決をした。


当連合会は、泡瀬干潟に関し、二度にわたる意見書において泡瀬干潟埋立事業に経済的な合理性はないこと等を指摘し続けてきた。そして、沖縄県及び沖縄市が控訴する際に、会長談話を公表し、関係者に対して、原判決を尊重して事業を中止すること等を要請してきた。


公共事業の見直しが課題の今日において、経済的合理性がないと司法から再度判断された大型公共事業を続行すべきではなく、当連合会は、本高裁判決を契機に、再度、関係者に以下のことを要請する。


(1) 沖縄県及び国は、泡瀬干潟埋立工事を直ちに中止すること。
(2) 沖縄県及び沖縄市は、泡瀬干潟埋立事業及び東部海浜開発事業を中止すること。

2009年(平成21年)10月15日


日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠