消費者庁関連3法の成立に関する会長声明

本日、消費者庁関連3法(「消費者庁及び消費者委員会設置法」、「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」及び「消費者安全法」)が成立した。


これらの法律は、これまでの産業育成の行政から消費者・生活者のための行政に大きく転換するため、その司令塔としての消費者庁と監視機関としての消費者委員会を設置し、消費者被害の防止を図ろうとするものである。政府提出法案が、審議の過程で、超党派による法案修正がなされ、消費者委員会が内閣府本府に置かれ、その独立性と権限が強化されるなど、消費者の権利確立を一層進めたことは画期的なことであり、高く評価する。


当連合会は、1989年の人権擁護大会で消費者庁の設置を提言し、以後一貫して一元的消費者行政組織の実現を求めてきた。今般、その実現を迎えることができたことは、消費者被害の防止と救済にとって大きな前進であり、深い感慨を覚えるところである。


当連合会は、今国会で今後の検討課題とされた、地方消費者行政の充実並びに違法収益の吐き出し及び被害者救済制度を始めとする法整備等に全力をあげて消費者被害の予防と救済のために活動していくとともに、消費者庁及び消費者委員会が所期の機能を発揮するよう引き続き取り組んでいくことを表明する。


2009年(平成21年)5月29日


日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠