都道府県労働局のブロック化・国のハローワークの漸次縮小に反対する会長声明

  1. 内閣府の地方分権改革推進委員会「第2次勧告」(2008年12月8日公表)は、「国の出先機関の見直し」の一つとして、都道府県労働局につき、「現行の組織を廃止して、ブロック機関に集約し、地方厚生局と統合する」、「将来的には、国のハローワークの漸次縮小」し地方に移管するとしている。
  2. しかし、都道府県労働局は、個別労使紛争の調整、男女雇用機会均等法に基づく雇用均等業務や労働者派遣事業の指導監督など、重要な労働施策を最前線で担う機関であり、無料・迅速・非公開の手続であることから、労使の当事者にとって、もっともアクセスしやすい相談窓口となっており、企画室、雇用均等室をあわせ、総合労働相談件数は、年間100万件(電話相談を含む。)を超え、助言・指導、あっせん・調停などの制度も全国各地で幅広く利用されている。
    もし、都道府県労働局が廃止されてブロック機関となり、企画室や雇用均等室も地方ブロック単位に統合されれば、労働者・事業主双方にとって、身近な機関に権利救済を求めることができなくなり、法に定める権利の確保に重大な支障を来すことになる。
    さらに、これらの業務を、地方自治体の職員に委ねることとなると、求められる専門性の面から、対応の的確性、解決機能の低下が懸念される。
  3. また、ハローワークは、憲法27条に基づく勤労権の保障として、社会的弱者のための雇用対策等、必要な施策を総合的に講じており、これらはわが国も批准したILO88号条約上の国際的義務であり、国が最低保障として直接実施する責務がある。
    さらに雇用保険、社会的弱者のための雇用助成等も、地方自治体ごとに運営することとなれば、地方による雇用失業情勢の違いや財政力の違いにより、雇用保険制度の破綻、あるいは障害者、母子家庭、年長フリーター、中高年齢者などに対するセーフティーネットの機能が失われる危険性が高い。
  4. 当連合会は、救済機関の整備と雇用対策を強化するため、政府に対し、男女平等の実現と労働法令遵守のために国の責任を果たすよう改めて求めるものであり、都道府県労働局のブロック機関化と国のハローワークの漸次縮小については、以上の問題点に配慮し、労使の利便性、労働者の権利確保の実効性、行政の合理的運営を損なうことがないよう求める。

2009年(平成21年)3月6日


日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠