国選弁護報酬の過大請求事案に関する日弁連コメント

2008年(平成20年)10月10日
日本弁護士連合会


  1. 岡山において、国選弁護報酬の過大な請求が行われたと疑われる事案が判明した。
  2. 岡山弁護士会から、当該弁護士に関し、既に国選弁護人の推薦を停止した上で、会として懲戒請求したとの報告を受けている。また、日本司法支援センターにおいて徹底した調査を行いつつあり、あわせて、当該弁護士との国選弁護人基本契約を解除する手続をすすめていると聞いている。
    当連合会としては、岡山弁護士会において厳正な措置がなされるものと考えている。また、日本司法支援センターの調査については、可能な限り協力する。
  3. 全国各地で、困難な中にも、日夜多くの弁護士が真摯に国選弁護事件を担っている時に、国費による国選弁護制度に対する国民の信頼を損なうような事態が生じたことは、まことに許し難いことであり、極めて遺憾である。

    国選弁護報告書記載の接見状況については、警察留置施設及び拘置所では弁護人の接見日時を記録しているので、これを事後的に検証することは容易であり、不正が発覚すれば、弁護士は資格喪失を含む懲戒処分を受けることとなる。このような背景のもと、これまで国選弁護報酬請求制度が運用されてきた。しかしながら、本件のような事態が発生したことに鑑み、日本司法支援センターをはじめとする関係諸機関と協議を行い、早急に再発防止策を講じたい。

以上