憲法改正手続法成立についての会長声明

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本日、憲法改正手続法が、参議院本会議において可決成立した。


当連合会は、国民主権主義などの憲法の基本原理を尊重する見地から、また硬性憲法の趣旨からも、憲法改正手続法案に対し、最低投票率の定めがないことをはじめ、本来自由な国民の議論が為されるべき国民投票運動に萎縮効果を与えるような多くの制約が課されること、資金の多寡により影響を受けないテレビ・ラジオ・新聞利用のルール作りが不十分であること等多くの問題があることを指摘してきた。


このように、同法案には慎重な議論を要する問題が山積しているにもかかわらず、これらの重大な問題点が解消されないまま、3月27日に修正された法案が、公表されてからきわめて短期間に、広く国民的論議が尽くされることなく可決成立したことについては拙速と言わざるを得ず、誠に残念である。同法案が十分な審議を経ていないものであることは、最低投票率制度の意義・是非について検討することを含む18項目にも亘る附帯決議がなされたことからも明らかである。


憲法改正手続法の国民投票に関する規定の施行は公布から3年後とされ、また同法の公布に伴い衆参両院に設置される憲法審査会は、この施行まで憲法改正案の提出、審査を行わないとされている。


当連合会としては、国会に対し、この3年の間に、附帯決議がなされた事項にとどまらず、憲法改正権者は国民であるという視点にたち、あらためて国民投票に真に国民の意思を反映することができるような法律にするべく同法の抜本的な見直しがなされることを強く要請する。


2007年(平成19年)5月14日


日本弁護士連合会
会長 平山 正剛