徳山工業高等専門学校の事件の実名報道に対する会長談話

9月7日発売された「週刊新潮」誌は、8月28日徳山工業高等専門学校での事件について、指名手配された少年の実名を挙げ、顔写真を掲載した。さらに、少年の死亡後には、一部のテレビや新聞、週刊誌が実名報道をした。


少年法第61条は、家庭裁判所の審判に付された少年について、氏名、年齢、容ぼう等により本人と推知できるような記事又は写真を報道することを禁止している。本件は、捜査中の事案ではあったが、少年法第61条が類推適用されることには異論のないところである。


当連合会は「週刊新潮」誌の少年事件の実名報道について2005年10月28日会長声明を発表して、実名報道、顔写真掲載をしないように強く要望したところであり、このたび同誌が実名報道を繰り返したことはまことに遺憾である。


また、少年が死亡したといえども、少年法第61条の精神は尊重されるべきであり、少年の死亡後には、むしろ凶悪な累犯が明白に予想される場合や指名手配中の犯人捜査に協力する場合などに該当しないのであるから、例外的に実名報道をしなければならない社会的な利益も存在しない。


当連合会は、これまでも少年の健全な育成と福祉を最大限に尊重する立場から、一貫して、少年法第61条の精神を遵守し、少年及び関係者の人権を侵害することのないよう報道機関に要請してきたところであるが、これを機会に少年事件報道のあり方と表現の自由の保障のあり方についての議論が深まり、さらに、少年法の理念への理解が深まることを期待する。


2006年(平成18年)9月14日


日本弁護士連合会
会長 平山 正剛