「情報公開法案・民事訴訟法改正法案」に関する声明

情報公開法案は、前国会においては審議すらなされないまま継続審議とされ、4度目の国会を迎えようとしている。


政治や経済の場で現在問題となっている不正や腐敗の防止のためにも、情報公開法を制定し、国の情報を国民に公開することは不可欠であり、広く国民が求めるところである。


国民に利用しやすく、公開を実質的に保障するという観点から、地方管轄や費用に関する規定など、かねて当連合会が指摘している政府案の持つ問題点について、国会で充分審議を尽くし、すみやかにその成立を図るべきである。


また、民事訴訟法の改正(公文書提出義務)も、改正法案が提出されているものの、期限とされた2年を越えているのに審議にすら入っていない。昨年1月から改正民事訴訟法が施行され、民間文書については新民事訴訟法による運用がなされているにもかかわらず、公文書が文書提出義務の埒外に置かれたままであることは、不当な官民格差を放置するものであるばかりか、裁判実務にも支障が生じ、もはや遅滞することはできない。


被害救済を妨げる刑事記録の一律除外など、当連合会が指摘している問題点について、早急に審議・修正のうえ同じく、その成立を図るべきである。


いずれもきわめて緊急の課題であり、今国会においては必ず修正・成立させることを強く求めるものである。


1999年(平成11年)1月19日


日本弁護士連合会
会長 小堀 樹