公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案」に対する会長声明

本日、政府は公務文書の文書提出命令に関する「民事訴訟法の一部を改正する法律案」を国会に上程した。


一昨年、第136回国会における民事訴訟法改正案の審議において、公務秘密文書について、監督官庁が承認しないものは一律文書提出命令の対象から除外され、いわゆるインカメラ手続の対象にもされないなど、不合理な官民格差を生じ、司法判断の及ぶ範囲が狭められていたことに各界から批判が集中し、修正削除されたうえ、附帯決議及び附則によって政府に対し、再検討が求められるに至ったことは記憶に新しい。今回提出された改正案は、上記附帯決議及び附則に応えていないばかりか、従来の裁判所における解釈・運用をむしろ狭く制限する危険さえあるものと言わざるを得ない。


第一に、刑事記録等の一律除外は、すべての文書を提出命令の対象とし、提出義務の存否を司法権の判断に服させるべきとする一般義務化の趣旨に反する。これでは、交通事故による民事損害賠償訴訟、拘置所、警察の代用監獄などにおける人権侵害を理由とする損害賠償訴訟、官官接待や贈収賄などについての住民訴訟・株主代表訴訟など、刑事記録等を証拠として利用する必要がある事件の審理が困難になるおそれがある。


第二に、自己使用文書の提出除外については、そもそも公務文書の中に「専ら文書の所持者の使用に供する公文書」が存在するのかという疑問があるうえ、提出を拒絶する理由として濫用されるおそれがある。


第三に、「公務秘密文書」の定義が余りにも広く概括的であって、公務文書の提出範囲を狭く解する裁判実務を導くおそれがある。


第四に、「防衛・外交文書」と「犯罪・捜査文書」について、監督官庁が提出義務が無いとの意見を述べたときは、裁判所は、提出義務の存否そのものでなく、意見の相当性について審査するとしている点も、司法権尊重の上記附帯決議の趣旨に照らすと問題があると言わざるを得ない。


第五に、提出除外事由に該当しないことの立証責任を申立人に課したものと解釈される余地があることも、情報公開法案においては、官庁が不開示事由の立証責任を負っていることと対比すると整合性を欠き、国民に過大な負担を課するおそれが強い。


当連合会は、上記附帯決議の趣旨に則り、今国会で、上記各点について適切な修正がなされるよう、全力を尽くす決意である。


1998年(平成10年)4月10日


日本弁護士連合会
会長 小堀 樹