死刑執行についての声明
死刑確定者3名の死刑執行がなされた旨報じられた。これは、1993年の7名、昨年の2名、本年3名の死刑執行に続くものである。当連合会は、これまで死刑制度の存廃について、国民的議論を尽くすべきことを要請し、それまでの間、死刑執行を差し控えるべきことを再三にわたり求めてきた。
死刑については、国連経済社会理事会による「死刑に直面している者の権利の保護の保障の履行に関する決議」(1989年5月24日)の日本を含む国連総会出席加盟国全会一致での承認、国連総会での死刑廃止条約の採択(1989年12月15日)のみならず、死刑の廃止への措置と死刑確定者などの被拘禁者の処遇改善に関する国際人権(自由権)規約委員会の日本政府への勧告(1993年11月4日)などの国際的な動向とともに、国会内外において論議がなされているところである。
こうした状況にもかかわらず、国民に対し、死刑執行に関する説明を全くなさず、国の秩序維持の視点のみで、死刑を執行したことは、多くの国民を納得させるものではなく、誠に遺憾である。
当連合会は、重ねて、国民的議論が尽くされるまでの間、今後の死刑執行を差し控えられることを強く要望する。
1995年(平成7年)12月22日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献