41庁の地家裁支部の廃止にあたって

最高裁判所は、12月13日、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則を改正して乙号支部のうち41庁の廃止を決定した。


日本弁護士連合会は、かねてより、法曹三者協議会の協議及び最高裁判所一般規則制定諮問委員会の審議を通じて、今回の地家裁支部統廃合の提案が憲法に保障された国民の裁判を受ける権利を損なうおそれがあり、また、真の司法の充実強化に反するものであることを指摘してきた。また、地元の関係自治体・住民も支部の存置を求めて真剣な努力を重ねてきた。それにもかかわらず、最高裁が、今回の措置を決めたことははなはだ遺憾である。


今回廃止されることになった地家裁支部の関係自治体・住民及び弁護士会等の声を厳粛にうけとめ、今後の施策において国民の裁判を受ける権利の保障と司法の充実強化を実現されることを強く望むものである。


1989年(平成元年)12月14日


日本弁護士連合会
会長 藤井英男