島田事件再審開始決定に対する検察官の抗告申し立てについて

今回、島田事件の再審開始決定に対し、検察官があえて抗告を申し立てたことは、まことに遺憾にたえません。


既に、検察官があらゆる主張・立証を尽した上で、確定判決の誤りの蓋然性が判断された以上、仮りに検察官になお不服があるとしても、再審公判の機会があるわけでありますから、死刑事件の重大性と本件の審理経過にかんがみ、このような抗告をすべきではなかったと思います。


この上は、検察官も、抗告審の速やかな終結に協力され、従来の死刑再審三事件のような遅延を来たさないよう希望すると共に、弁護団の一層の努力を期待し、1日も早く赤堀氏が社会復帰することをのぞみます。


1986年(昭和61年)6月2日


日本弁護士連合会
会長 北山六郎