分離修習に関する反対声明
さる5月27日小林法務大臣は、現行司法修習制度を根本的に改め、裁判官・検察官と弁護士との修習を分離することとし、法務省で構想を検討中であると公表した。
元来、裁判官・検察官と弁護士との修習を統一かつ平等にすることは、現行司法修習制度の根幹をなし、憲法上の要請に基づく民主的司法制度の確立、法曹一元の精神の実現のために欠くことのできないものとして確立され、世界の法律家がユニークな制度として賞賛しているものである。
小林法務大臣の発言は、かような現行司法修習制度の根幹を否定し、民主的司法制度の確立、実現に逆行するもので、断じて反対である。
1970年(昭和45年)5月30日
日本弁護士連合会
会長 成富 信夫