少年法「改正」法案衆議院可決にあたっての会長声明

衆議院は、本日、少年法「改正」法案を可決して、参議院に送付した。


そもそも今回の「改正」法案の提案理由とされている少年事件の低年齢化・凶悪化という事実の検証はできておらず、当連合会は見解を異にするが、政府提出法案が当連合会や多くの市民の声を受けて、大幅に修正されたことは評価する。


特に、「ぐ犯少年である疑いのある者」に対する警察官の調査権限が削除されたこと、国選付添人選任の効力が少年の釈放後においても最終審判まで維持されるようになったことの意義は大きい。また、少年の情操の保護に配慮し、質問に当たっては強制にわたることがあってはならない旨の規定が定められた。


しかし、今回の修正においても、小学生が少年院に収容される可能性が依然として残っているうえ、当連合会が求めている調査への弁護士の立会いやビデオ録画化は盛り込まれていない。  


当連合会は、参議院において、少年院収容年齢の下限や14歳未満の少年に対する調査のあり方などについて一層慎重に審議され、法案の問題点の更なる解消が行われるよう求めるものである。


2007年(平成19年)4月19日


日本弁護士連合会
会長 平山 正剛