30期司法修習生の任官拒否に関する談話
最高裁判所は、30期司法修習生の裁判官希望者80名のうち、2名を不採用とした。
当連合会は、これまで思想・信条・団体加入等を実質的理由とする採用拒否に対し強く反対するとともに、最高裁判所が昭和45年以来、何らその理由を明らかにすることなく採用拒否をくり返していることが、自由な雰囲気のもとに独立の資質を育むべき法曹養成のあり方に深刻な影響を及ぼしていることを指摘してきた。
今回の不採用についてもその理由は示されておらず、理想・信条・団体加入を実質的理由としたものではないかとの疑念を否定できない。
当連合会は、すみやかに事実を調査し、真相を究明するとともに、国民のための司法の実現を期して、さらに努力するものである。
1978年(昭和53年)4月5日
日本弁護士連合会
会長 北尻得五郎
- 註
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昭53・4・15 理事会事後承認
昭53・4・5記者発表