総合労働布令に対する声明

琉球列島米国民政府は1月11日総合労働布令第63号を英文をもって公布し同月25日から施行すると発表した。


この布令は、基地被用者の争議権制限を強化するばかりでなく、広く一般市民の集会の自由を制限し、また基地被用者の政治的会合出席や政治献金禁止など基本的人権を侵害する性格を持っている。


当会は、日米両国間の友好関係を維持するため、沖縄県民の人権を極度に侵害するおそれのあるこの布令の施行を延期し再検討するよう要請する。


右声明する。


1969年(昭和44年)1月18日

日本弁護士連合会


昭44・1・18理事会承認
総理大臣宛要望