日弁連新聞 第544号

「谷間世代」会員に対する給付制度始まる
第1次支給(新65・66期対象)の申請は5月31日まで

司法修習生の修習期間中に給与および修習給付金の支給を受けられなかった会員(いわゆる「谷間世代」会員)の経済的負担や不平等感を軽減することを目的として、受給要件を満たす申請者に20万円を給付する制度が4月1日から始まった。これに先立ち、制度の骨格を定める会規が3月1日の臨時総会で、具体的な支給手続を定める規則が3月14日の理事会で承認されている。

 

「谷間世代」会員は約9700人、事業規模は約20億円となる。給付金は、一般会計から「日弁連重要課題特別会計」に相当額を繰り入れ、この特別会計を財源として支出される予定である。


全事業期間は2025年までの7年間にわたる。申請期間は修習期に応じて定められており、新65~70期の申請機会は3回ある。


主な受給要件として、

①修習期間中に給与および修習給付金の支給を受けられなかった会員であること、

②申請できる年の基準日時点で、弁護士登録期間が通算して5年経過していること、

③申請できる年の基準日時点で、日弁連および弁護士会の会費および特別会費を滞納していないこと、

④申請時から給付を受けるまでの間弁護士であることを定めている。


支給を受けようとする会員は、所属弁護士会への申請が必要である。第1次支給(新65・66期対象)の申請期間は、4月1日から5月31日までの間である。


その他制度の詳細については、icon_page.png日弁連ウェブサイト内会員専用ページに掲載している(HOME》届出・手続》いわゆる「谷間世代」会員に対する給付金支給)。弁護士会によって申請方法が異なる場合もあるので、日弁連ウェブサイトのほか所属弁護士会の案内も参照されたい。


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なお臨時総会では、受給要件(上記②)に関する附帯決議も採択された。これを受け日弁連執行部は、6月の定期総会で会規を改正することを視野に検討を進めている。


附帯決議

(平成31年3月1日臨時総会)

本会は、出産、育児、疾病等その他合理的理由により弁護士登録をしていなかった会員が第3条第1号の期間を満たさない場合の救済策を速やかに検討する。



日弁連支援再審事件のダイナミズム
えん罪被害救済のために再審法改正の実現を

近年の再審事件の動き

熊本県松橋町(現宇城市)で1985年、宮田浩喜氏が切出小刀で被害者を殺害したとされた「松橋事件」の再審公判で、熊本地裁は3月28日、無罪判決を言い渡し、判決は同日確定した。


また、滋賀県湖東町(現東近江市)の病院で2003年、看護助手として勤務していた西山美香氏が、人工呼吸器のチューブを外して入院患者を殺害したとされた「湖東事件」については、最高裁は3月18日、検察官の特別抗告を棄却し、再審開始が確定した。
このほか、2017年に鹿児島県の「大崎事件」で、2018年に滋賀県の「日野町事件」で再審開始決定が出るなど、日弁連が支援する再審事件は、近年ダイナミックな動きを続けている。



再審法改正に向けて

再審開始決定を得た事件の多くでは、再審手続で開示された証拠が裁判所の判断に強い影響を及ぼしているが、刑事訴訟法には再審における証拠開示の規定はなく、裁判所の裁量に委ねられている。


さらに、長い年月をかけて再審開始決定を得ても、検察官の不服申立てにより決定の確定が大幅に遅れたり、決定が取り消されたりして、えん罪被害救済が極めて長期化している。


日弁連が支援する再審事件のうち、名張事件や日野町事件の元被告人は既に亡くなり、大崎事件の元被告人は90代、袴田事件の元被告人は80代になっており、一刻の猶予も許されない。


再審が「開かずの扉」といわれるほどに厳しい要件の下にしか認められないのは、決して事件固有の問題ではない。再審法(刑事訴訟法第4編再審)の規定が19条しかなく、裁判所の裁量があまりにも大きい上に、検察官の不服申立てを無制限に許容している制度上の問題というべきである。


再審事件の動向が全国的に報道され、えん罪被害や再審に対する市民の関心は、これまでにない高まりを見せている。日弁連は、これからも再審支援活動を続けるとともに、再審法改正に向けた取り組みを本格化させていく必要がある。


◇    ◇


(人権擁護委員会第一部会 部会長 杉本周平)



登録5年目までの弁護士対象】
「弁護士業務支援ホットライン」の継続実施について

日弁連は、2年の試行期間を経て2018年4月から本格的に実施している「弁護士業務支援ホットライン」を2019年度も継続して実施することを決定した。


このホットラインは、登録5年目までの全ての弁護士を対象とし、事前の申込手続をすることなく、弁護士業務について幅広く気軽に相談できる業務支援制度である。試行期間を含め、これまでに延べ500件近くの相談が寄せられた。


日々の業務に関する内容から経験したことのない問題や難しい事案、事務所内の悩みまで、2人の弁護士が1回20分程度の無料電話相談を受け付けている。対象会員におかれては、ぜひお気軽にご利用いただきたい。


(若手弁護士サポートセンター委員長 石原真二)


開設日時

毎週火曜日・木曜日の午後4時30分から午後6時30分まで(祝日・年末年始等を除く)

電話番号

080―7854―1212(通話料は相談者負担)


*注意事項など詳細は、icon_page.png日弁連ウェブサイト内会員専用ページ(HOME 》若手会員の皆さんへ)でご覧いただけます。



「日本法令の国際発信ビジョン2019」まとまる

法務省に設置された「日本法令の国際発信に向けたビジョン会議」は4月18日、「日本法令の国際発信ビジョン2019」(以下「取りまとめ」)を公表した。


取りまとめは、既存の法令外国語訳整備プロジェクトにおける経験の蓄積や、民間の知見、技術の進展等を有効に活用し、さらに充実したサービスの実現を目指すべきとしている。


具体的には、迅速な翻訳推進体制を構築し、法令概要情報や法体系の見取り図の翻訳を提供することや、翻訳提供ホームページの機能強化、利便性向上といったサービスの改善等について提言している。


さらに、今後継続的に検討すべき課題として、英語以外の多言語対応、裁判例の翻訳提供、IT・AIの活用等に触れており、今後、これらの提言の実現に向けて、法令外国語訳整備プロジェクトの在り方を司令塔的にチェックする新たな会議体の必要性に言及している。


日弁連は4月18日、取りまとめの提言を歓迎する旨の会長声明を公表し、これらの提言が着実に実現されるとともに、財政的および体制的措置が早急になされることを求めた。

 

 

第70回定期総会
東京で開催(6月14日・予定)

本年6月14日(金)午後0時30分から、弁護士会館2階講堂「クレオ」において、第70回定期総会が開催される(予定)。3月1日の臨時総会で定期総会の開催時期の変更が可決されたことを受け、本定期総会から毎年6月に開催することになった。


平成30年度(一般会計・特別会計)決算報告承認の件、令和元年度(一般会計・特別会計)予算議決の件、宣言・決議の件などの議案が審議される予定である。


なお、本定期総会の開催および議案は5月9・10日開催の理事会で決定される。


開催日時、議案内容等の詳細は、5月21日頃に送付される開催通知および議案書をご覧いただきたい。


多数の会員の参加による充実した審議をお願いしたい。


icon_page.png第70回定期総会ページ



2019年度会務執行方針(要約)

(全文はarrow_blue_2.gif日弁連ウェブサイトをご覧ください。)


はじめに

世界では、自国第一主義を標榜する国の存在が目に付くようになり、社会の不満がポピュリズムを助長し、民主主義が深刻な脅威にさらされていると言われています。日本がこうした風潮に流されることのないようにしなければなりません。私たち弁護士集団は、司法の担い手という視線から、公正な法の支配の実現を目指していかなければなりません。



 2018年度の会務執行の成果を踏まえて更にこれを充実・拡充させていく決意です。2018年度は、多くの重要テーマについて熟議の末、理事会で基本方針を確認しました。2019年度はこの基本方針に沿って詳細を詰め、実践していかなければなりません。「各論の方が大変」とはよく言われますが、正に仕上げの年にしたいと考えます。執行部一丸となって課題克服のために全力を尽くす所存です。



第1 平和と人権

日本国憲法の基本理念・原理を堅持する立場から、憲法改正問題に取り組みます。憲法改正手続法について、テレビ・ラジオの有料広告放送の法的規制の必要性を検討し、必要性を認めるときには、改正を求めます。また、最低投票率等の問題点の整備を訴えます。

特定秘密保護法は、廃止を含む抜本的見直しに向けた取組を進め、運用状況を厳しく監視します。報道・表現の自由を守る活動を続けます。

いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法が恣意的に運用されないよう注視し、廃止へ向けた取組を行います。

個人通報制度の導入や国内人権機関の設置の取組を進めます。


個人情報保護法の改正を求め、マイナンバー制度の運用等を厳しく監視・検証します。報道による人権侵害を救済する取組を継続します。


高齢者や障がいのある人が尊重され、安心して自分らしい生き方を選択できるよう、制度構築と運用改善に努めます。


全国の児童相談所に弁護士の配置等がなされる態勢を構築します。いじめや体罰等の根絶の取組を進めます。少年法の適用年齢引下げに反対し、国選付添人制度の身体拘束事件全件への拡大を目指します。


あらゆる分野で両性の実質的な平等を図り、女性の地位・権利を確立する取組を継続します。性の多様性を尊重し、個人の尊厳を確保する活動に取り組みます。


外国人労働者を法的に支援する体制の整備に取り組みます。


消費者基本計画への適時適切な対応、消費者契約法の改正、消費者教育の推進、地方消費者行政の強化などに取り組みます。


労働審判制度が機能し選択されるための取組を進めます。労働者の救済策の充実に取り組み、ワークルール教育を推進します。


生活保護法の改正、運用改善に取り組みます。最低賃金の迅速かつ大幅な引上げを求めます。


性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの更なる充実のため支援等を行います。一元的・継続的な被害者支援態勢を検討します。


暴力団等による被害の防止、救済を図り、暴力団等の活動の排除に取り組みます。


犯罪被害者・家族・遺族の心情と実情に配慮しつつ、死刑制度の廃止を訴えます。代替刑について、仮釈放の可能性のない終身刑(ただし無期刑への減刑を可能とする)制度の具体的要件を検討します。


高齢者・知的障がいのある人の刑事弁護では、更生支援計画書を作成するなどの活動を全国に広めます。


法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会における少年法適用年齢引下げ等の議論について、積極的に発信します。


環境権及び自然享有権が確立された持続可能な社会の実現に向け取り組みます。


「ビジネスと人権に関する国別行動計画」が企業活動における人権の保護・促進を推進する内容となるよう、政府の策定プロセスに積極的に関与します。



第2 弁護士の業務拡充と活動領域の拡大

弁護士費用保険の一層の拡充を図ります。


行政との連携を一層推進します。


弁護士が企業活動の適法性確保に重要な役割を担うための取組を推進します。


事業再生、事業承継、創業支援、海外展開支援等、中小企業支援の取組を推進します。


弁護士が組織内で活躍できるよう、関係者への情報提供や働きかけを行います。


国際仲裁・調停の仲裁人・調停人・代理人となる人材の育成・支援を推進します。


「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」を周知し、適正な業務広告による市民の弁護士へのアクセス向上に努めます。


会員が専門的知識を習得できるよう、研修制度の在り方を検討します。


弁護士が不当に業務を妨害されないよう、対策を検討し推進します。


民事裁判手続等のIT化に向けた動きを受け、会員に情報を発信し共有します。AIの法的課題、利用などの検討を進めます。



第3 法曹養成制度の改革

法曹養成制度をめぐる諸課題に関し、2016年3月の臨時総会決議等を踏まえた取組を進めます。法科大学院在学中の司法試験受験を認める制度変更について、法律改正後に設置が見込まれる会議体で司法試験の在り方等の十分な検討を求めます。

司法修習の充実に取り組みます。修習給付金制度の運用を見守り、司法修習生の環境整備に取り組みます。

谷間世代を含む修習期の新しい会員が様々な分野で積極的に活躍できるよう、会内施策を検討するとともに、国に支援政策を求めます。

法曹人口の増員ペースの緩和傾向を注視し、影響を検証するデータ収集を行います。法曹養成制度をめぐる諸課題を克服すべく必要な取組を行います。

法曹志望者増加のため、法曹の仕事の意義・魅力等を発信する取組を継続します。



第4 民事司法改革等の推進

裁判所支部機能の拡充に取り組みます。

地域司法の問題や本人訴訟のサポート、セキュリティ対策などに配慮しつつ、民事裁判手続等のIT化に積極的かつ慎重に取り組みます。

改正民事執行法の適正な運用の実現に向けて取り組みます。証拠・情報収集制度を拡充する法改正に向け議論・検討を進めます。

依頼者と弁護士の通信秘密保護制度について、 独占禁止法改正で一部導入予定の制度で通信秘密の保護が実質的に保障されるよう取り組みます。

民法改正について、施行に向けた準備を加速させます。会社法改正や登記制度・土地所有権の在り方の見直しにおいて、適切な法改正が実現するよう取り組みます。

行政訴訟制度の改革に取り組みます。

知的財産法の改正に対応し、迅速に適切な意見を述べていきます。知的財産権の国際化に伴う課題や人材育成に取り組みます。裁判所支部機能の拡充に取り組みます。

地域司法の問題や本人訴訟のサポート、セキュリティ対策などに配慮しつつ、民事裁判手続等のIT化に積極的かつ慎重に取り組みます。

改正民事執行法の適正な運用の実現に向けて取り組みます。

証拠・情報収集制度を拡充する法改正に向け議論・検討を進めます。

依頼者と弁護士の通信秘密保護制度について、 独占禁止法改正で一部導入予定の制度で通信秘密の保護が実質的に保障されるよう取り組みます。

民法改正について、施行に向けた準備を加速させます。会社法改正や登記制度・土地所有権の在り方の見直しにおいて、適切な法改正が実現するよう取り組みます。

行政訴訟制度の改革に取り組みます。

知的財産法の改正に対応し、迅速に適切な意見を述べていきます。知的財産権の国際化に伴う課題や人材育成に取り組みます。



第5 司法アクセスの拡充

認知機能が十分でない高齢者・障がい者等に対する法律相談事業の適正な運用を目指します。

法律扶助対象事件の拡大、立替基準の適正化、困難案件加算や償還免除の活用・拡大等に取り組みます。

逮捕段階における被疑者国選弁護制度の実現、国選付添人制度の対象拡大、人権分野の法律援助7事業の本来事業化等を目指します。

スタッフ弁護士の人材確保、養成及び支援に努めます。

地域の実情に応じた司法過疎・偏在解消に向けた施策を推進します。

ひまわり基金法律事務所の支援を推進し、都市型公設事務所による司法過疎地への赴任弁護士の養成も手厚く支援します。

法律相談センターの運営や援助の在り方を検討し、法律相談の活性化に取り組みます。



第6 憲法の理念に基づく刑事司法の実現

取調べの全件・全過程の録画の実現のため、立法事実の収集分析を強化します。

いわゆる司法取引制度の運用を注視し、弁護活動の検討を深めます。

逮捕段階に被疑者国選弁護を拡大すべく検討を続け、具体的構想の策定を目指します。

裁判員法施行10周年を機に、弁護活動や制度の課題について検討を進めます。

国選弁護報酬基準の改定を継続的に検討し、対外折衝に努めます。

取調べにおける弁護人立会権の確立に向けた取組を進めます。

全面的証拠開示の立法事実を収集分析します。再審における証拠開示制度の法的整備を求めます。

「人質司法」を打破するため、立法事実の集積に取り組みます。

全面的国選付添人制度の実現を目指します。



第7 被災者支援と災害対策

被災者等の救済及び生活再建が達成されるまで災害復興支援活動に取り組みます。

福島第一原子力発電所事故の被害者支援などの活動に取り組みます。

原子力推進政策の抜本的見直し、再生可能エネルギー推進に向けて取り組みます。

防災・減災のための情報提供ツールを作成し、災害に直ちに対応できる相談・援助の態勢を構築します。

弁護士会と自治体の連携促進を支援します。



第8 若手会員への支援

「弁護士業務支援ホットライン」や「育児期間中の会員に対するベビーシッター費用等の補助」を周知し、利用を促進します。

効果的で充実した研修を企画し、eラーニングのコンテンツを充実させます。

司法修習生や若手会員の就業及び独立開業支援を継続します。若手弁護士が経験豊富な弁護士の助言を受けられる体制を整えます。



第9 男女共同参画の推進

理事者に占める女性会員の割合を計画的に高める方策を検討します。第三次日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画を積極的に推進します。



第10 法教育の充実

骨太の方針2018を受け、法教育に関する具体的施策を国に求めます。法教育の担い手を養成し、広く法教育が浸透するよう活動を続けます。



第11 司法及び弁護士の国際化の推進

国際法曹団体などを通じた国際交流活動を一層進めます。

海外展開に取り組む中小企業に対する弁護士の法的支援を推進します。

国際仲裁の活性化のため、法整備や東京の審問施設の設置を求める支援活動を行います。

国際司法支援活動を継続します。

渉外家事事件について裁判所の運用改善や当事者の支援に取り組みます。ハーグ条約については円滑な執行や弁護士紹介制度の効果的な運用に取り組みます。

海外ロースクール推薦留学制度や国際会議への若手会員の派遣制度を続けます。国際公務分野における会員のキャリアサポートに取り組みます。

京都コングレスに向けて情報を収集し、関与の仕方を検討します。



第12 広報の充実

「日本弁護士連合会広報中長期戦略」に基づくイメージアップ広報、弁護士の仕事を市民や企業に知ってもらう広報に取り組みます。弁護士会との連携・支援を継続し、「伝わる」広報のため市民や企業のニーズに配慮したコンテンツ及び媒体を活用します。



第13 弁護士自治を堅持する方策等

弁護士不祥事に多角的な対策を講じます。

弁護士職務基本規程の改正に向けた検討を進めます。

健全かつ適正な会財政を目指し、組織改革について本格的検討を進めます。

弁護士法第72条の解釈適用問題について検討・議論を進めます。市民の権利保護や利益の観点から、隣接士業との協働に取り組みます。

FATF第4次相互審査に向け、年次報告書の提出率の向上、本人特定事項の確認義務及び記録の保存義務等の会員による履行の徹底に努めます。

委員会等や定例的イベントの合理化を検討し、会務合理化の施策を推進します。

弁護士任官を質・量ともに推進します。判事補及び検事の弁護士職務経験制度を継続します。



少年法の適用年齢引下げに反対する院内集会
4月9日 参議院議員会館

  • 少年法の適用年齢引下げに反対する院内集会

民法の成年年齢を18歳に引き下げる法律が2022年4月から施行されるが、これに合わせて少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げてよいのか。法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会(以下「法制審部会」)の議論状況や少年法の適用年齢引下げの問題点について考えるため、日弁連、関弁連、東京三会のほか、子どもの教育、福祉、医療、少年司法、立ち直り支援などに関わる16団体の共催で、院内集会を開催した。集会には173人が出席した(うち国会議員本人出席16人、代理出席29人)。
主婦連合会事務局長の河村真紀子氏が開会挨拶を、全国青少年教化協議会主幹の神仁氏が閉会挨拶を行った。



法制審部会の議論状況

子どもの権利委員会の山﨑健一幹事(神奈川県/法制審部会委員)が、適用年齢引下げに伴う刑事政策的懸念への措置として議論されている若年犯罪者処遇策の内容について説明した。18歳・19歳を「成人」としながら比較的軽微な事件のみ家庭裁判所に送る制度(若年者に対する新たな処分)にはさまざまな問題点が指摘されているとの報告がなされた。



リレートーク 〜現行少年法は機能している

木村一優氏(精神科医/日本児童青年精神医学会子どもの人権と法に関する委員会担当理事)は、少年非行の背景には、児童虐待や発達障害のある子に対する不適切養育がしばしば見られるが、家庭裁判所の調査に基づく支援が功を奏しており、現行少年法は十二分に機能していると述べた。「非行」と向き合う親たちの会、全司法労働組合、全日本教職員組合、被害者と司法を考える会からも適用年齢引下げに強く反対するとの発言があった。



国会議員からも反対の声

出席した国会議員からは、「適用年齢引下げは立ち直りに向けた十分な処遇を行わないまま若者を放置することになりかねない」「日弁連や諸団体の活動により現行少年法がよく機能しているという認識は広がりつつある」「これまでの適用年齢引下げありきの議論の風向きが変わってきた」との声も上がった。



国際仲裁セミナー
国際取引紛争解決手段としてのADRの利用
国際仲裁・国際調停を身近なものに
3月26日 京都市

国際ADRに関する専門家・実務家によるセミナーを開催し、国際仲裁手続、日本の仲裁振興に向けた国家的戦略、企業の予防法務、紛争解決戦略、仲裁と調停の関係等について意見交換を行った。(共催:京都弁護士会) 


日本の国際仲裁の現状

約80人の参加者が熱心に耳を傾けた

国際商事・投資仲裁ADRに関するWGの早川吉尚副座長(東京/立教大学教授)は基調講演で、仲裁合意から仲裁判断の承認執行に至る一連の手続および海外の主要仲裁機関について説明した後、日本の国際仲裁に対する海外での評価が芳しくないことや、仲裁手続の遂行を躊躇している日本企業が多いことなどの現状を報告した。


武藤佳昭委員(東京)は、企業や顧問弁護士の立場から、予防法務の重要性、紛争解決手段の選択方法、ADR機関の選定方法、紛争解決条項の留意点、紛争が生じた場合の対処法などについて講演した。



日本の国際仲裁機能を強化するために

早川副座長、武藤委員に廣田浩氏(京セラ株式会社法務部長)、鈴木五十三座長(第二東京)、岡田春夫委員(大阪/京都国際調停センター長)がパネリストとして加わり、仲裁と調停の関係、調停人の手法比較について意見交換を行った。さらに、ADR機関選定に関し、企業の実例データ分析をした上で、日本企業が海外取引先企業との契約で、日本を仲裁地とする合意を獲得していくための戦略として、仲裁に調停を組み合わせ、京都国際調停センターを活用することが提案された。



参加者の意見・感想

セミナー後のアンケートでは、企業関係者から、海外取引契約の増加に伴い国際ADRに関する情報収集が必須課題となっていること、弁護士の法的助言が必要な場面があること、今後も企業向け実務的セミナーの開催を要望することなどの意見・感想が多数寄られた。弁護士からは、国際ADRや京都国際調停センターに対する強い関心と渉外法務に対する意欲が示された。


(国際商事・投資仲裁ADRに関するWG幹事 坂本由美)

 

民事司法改革シンポジウム
民事司法改革の新たな潮流 〜実務をどう変えるべきか〜
3月23日 弁護士会館

  • 民事司法改革シンポジウム「民事司法改革の新たな潮流~実務をどう変えるべきか~」

日弁連は、2011年5月の定期総会で「民事司法改革と司法基盤整備の推進に関する決議」を採択し、民事司法制度の改革に取り組んできた。政府もその推進を閣議決定するなど、民事司法改革は新たな局面に立っている。民事司法の課題と解決策について多面的な視点から議論するため、シンポジウムを開催した。


基調報告・特別報告

菅原郁夫教授(早稲田大学大学院法務研究科)は基調報告で、司法制度改革の成果の一つとして弁護士による訴訟代理率の増加を挙げた。とりわけ低所得世帯・自然人被告の代理率の底上げ、弁護士への相談時期の早期化傾向などを評価する一方で、再利用意志や推奨意志の低下を問題視し、市民の利便性の視点に基づく改革の必要性を説いた。


特許庁の宗像直子長官が特別報告を行い、特許訴訟制度の見直しについて、侵害の立証が困難であることなど特許侵害の特殊性に言及しつつ、査証制度の創設など証拠収集手続の強化や損害賠償額算定方法の見直しを内容とする特許法改正案を説明した。その上で、日本のものづくりを支える技術を守る知財訴訟を目指したいと語った。


民事司法の課題とその解決のために

有田芳子氏(主婦連合会会長)、窪田充見教授(神戸大学大学院法学研究科)、長谷川雅巳氏(日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長)、三木浩一教授(慶應義塾大学大学院法務研究科)、安岡崇志氏(元日本経済新聞社論説委員/元法テラス理事)、民事司法改革総合推進本部の小林元治本部長代行(東京)によるパネルディスカッションを行った。①民事司法へのアクセス向上、②情報証拠収集手段の拡充、③損害賠償額の算定など、民事司法の課題と解決策について議論がなされ、②の手段拡充が裁判の正当性を担保するだけでなく裁判の迅速化にも資するとの指摘や、③に関連して不法行為の抑止機能も考慮した賠償額算定の必要性などの指摘もあった。


シンポジウム全体を通して、実務に携わる法曹が「実務をどう変えるべきか」という姿勢で民事司法改革の新たな潮流を創り出していかなければならないことを確認した。



弁護士に会ってみよう!春休み特別企画
3月26日 弁護士会館

弁護士という進路に関心のある高校生や大学生の参加を募り、若手会員が自ら弁護士の仕事や活躍の場について語る企画「弁護士に会ってみよう!春休み特別企画」を開催した。全4回の企画のうち、本稿で取り上げる回には13人の学生が参加した。


秀島晶博会員(東京)は、弁護士の1日をテーマとした説明の中で、民事・刑事・家事などの事件の種類や、相談・交渉・調停・訴訟などの手続を解説し、日々多様な事件に取り組む様子を語った。関理秀会員(東京)は、パンフレット「弁護士になろう!!8人のチャレンジ」をベースに、さまざまな分野で活躍する弁護士を紹介し、弁護士は進みたい道を自らの力で切り拓きやすい職業であると述べた。

会長室にて。貴重な体験に参加者は興味津々だった
質疑応答では、学部から法科大学院まで6〜7年間法律の勉強漬けになるのかとの質問に対し、佐々木公洋会員(東京)は、司法試験に合格するためには一定の期間集中して法律を勉強する必要はあるが、法学部以外の学部で知見を広げ、法科大学院で法律をしっかり勉強するという選択肢もあると語った。法律家になるための道筋はさまざまであるので、将来像をイメージしながらそれに至る過程も積極的に選択していくべきだと説いた。


その後、弁護士会館や裁判所を見学し、最後に日弁連の会長室を訪問した。菊地会長は「弁護士はもちろん、どのような職業に就くとしても、これからはグローバル化やIT化・AIへの対応が不可欠だ。AIに使われるのではなく、自ら使いこなすよう引き続き努力を続けてほしい」とエールを送った。


参加者からは「弁護士の仕事の奥深さが分かり、さらに関心が高まった」「会長室に入って緊張した」などの感想が寄せられた。



シンポジウム
最低賃金引上げには何が必要か?
諸外国の調査結果を中心に法制度と運用面の課題を探る  4月4日 弁護士会館

arrow_blue_2.gifシンポジウム「最低賃金引上げには何が必要か?」諸外国の調査結果を中心に法制度と運用面の課題を探る


日弁連は、最低賃金の大幅な引上げが貧困問題を解決する上で重要な課題の一つと位置付け、毎年会長声明を公表している。国内各地および諸外国の最低賃金制度に関する現地調査の報告を行い、浮かび上がった課題について議論した。


貧困問題対策本部の中村和雄副本部長(京都)が、韓国調査の報告を行った。中村副本部長は、韓国の最低賃金が1990年の690ウォン(10ウォンは約1円)から2019年の8350ウォンまで引き上げられたことについて、韓国では、生活の底上げによる経済の活性化が重要な政策になっていることが大きな要因だと分析した。中小・零細企業の事業主に対し、雇用者一人当たり時給1500ウォンを支給する雇用安定資金支援や社会保険料等の減免など公的支援の役割も大きいと述べた。


猪股正副本部長(埼玉)は、青森県、鳥取県、イギリスの調査結果を報告した。青森県や鳥取県では、最低賃金の地域間格差により、県外で就職する新卒者の割合が増加し、地元での人材確保が困難になっている一方で、県外の企業が時給の安さを目当てに進出し、地元の中小・零細企業が廃業に追い込まれている実情を明らかにした。最低賃金は、労働者・使用者・公益の各代表からなる最低賃金審議会が審議し、都道府県労働局長が決定しているが、審議が形骸化していることを問題視した。イギリスにおける最低賃金額の改定手続では、政府の諮問機関である低賃金委員会が詳細な調査データを収集、分析し、エビデンスを基に審議していると報告した。


パネルディスカッションでは、脇田滋名誉教授(龍谷大学)、山崎武央氏(にいがた青年ユニオン代表)、松田弘子委員(山口県/山口地方最低賃金審議会公益委員)により、全国一律最低賃金の是非や、最低賃金額の改定手続の在り方についての議論がなされた。前年比の何%増というような決め方ではなく、生活実態など各種統計資料を踏まえた充実した審議がなされるべきであるとの意見が出された。



JFBA PRESS -ジャフバプレス- Vol.141

国際公務のススメ

日弁連では、国際機関での業務や官公庁・NGO等の職員・専門家として行う国際的業務(以下これらを「国際公務」)に従事したい方の支援に力を入れています。今回は、法律サービス展開本部国際業務推進センター国際公務キャリアサポート部会(以下「キャリアサポート部会」)の大谷美紀子部会長(東京)、山本晋平事務局長(第二東京)と、外務省の任期付公務員として働いた経験を持つ脇田あや元会員にお話を伺いました。

(広報室嘱託 木南麻浦)


日弁連はサポートします ~大谷美紀子会員・山本晋平会員~


キャリアサポート部会とは

大谷部会長(左)と山本事務局長。日弁連の取り組みをきっかけとしたネットワークも広がりつつある

国際機関は即戦力を求めます。また、人事採用は多くが公募の形を取りますが、そのポストの関連情報を事前に収集し、これに応じた活動をする必要があるなど人的ネットワークが重要です。ところが、国際機関からみた即戦力になるためのキャリアを日本国内で積むことは簡単ではなく、キャリアを積む場が限定されているとなると人的ネットワークの形成も必ずしも容易ではないのが実情です。


そこで、国際公務に従事したい会員の支援を目的として2016年にキャリアサポート部会が設置されました。


どんな取り組みをしていますか

柱となる取り組みは、2016年から隔年で開催している国際公法の実務研修連続講座(全10回)です。講師はさまざまな国際機関で活躍中の方などで、最先端の内容が詰まった贅沢な講座になっています。連続講座の狙いの一つに、受講生同士横のつながりをつくってもらうことがあり、先日には「皆でハーグまで講師を訪ねてきた」という嬉しい報告を受けました。外務省と日弁連の交流も増えるなど、想像以上のネットワークが生まれています。全10回の講座に参加する意欲のある方であれば、国際公法の基礎知識は必要ありません。隔年開催なので意欲のある方が受講の機会を逃すことがないよう広報活動に力を入れていきたいと考えています。


このほか国際公務相談窓口や国際公務メーリングリストの開設・運用なども行っています。国際公務相談窓口を利用すれば、外部アドバイザーから助言を受けることもできます。これらも日弁連からの情報提供だけにとどまらず、ネットワーク構築などに役立てていただきたいという趣旨の取り組みです。



経験が今にいきています~脇田あや元会員~

どんな仕事をしましたか

2015年7月から2年間、外務省国際法局経済条約課(以下「経済条約課」)の任期付公務員として経済連携協定(EPA)等の締結交渉に関わる業務、各種条約の締結に関する国内手続や締結済みの条約の解釈などに関わる業務を経験しました。


締結交渉に関わる業務では担当の条約や分野が割り当てられ、適時開催される交渉会合に向けて関係各省庁や省内の関係部署と連携しながら準備を進めました。交渉会合の直前など、時には深夜に及ぶ勤務が連続することもあるハードな仕事でしたが、国と国の交渉の現場に立ち会う醍醐味や交渉の終盤にかけて残っている困難な課題が一つ一つ解決していくときの達成感などに大きなやりがいを感じました。


どうして任期付公務員に

司法修習を終えた後、名古屋の法律事務所に所属し、国内の案件を扱っていましたが、もともと異文化交流に関心があったことに加えて、愛知における企業の海外進出・展開のサポートのニーズ等を感じ、愛知県弁護士会の国際委員会の活動に興味を持ち、委員会に入りました。モンゴルの調停人が研修のために来日した際のサポートや開発途上国への視察旅行など、委員会活動を通じてさまざまな国の法曹関係の人との交流や諸外国の司法制度を学ぶ経験を重ねるうちに、自身の関心が「国と国との関係」や「経済」へと少しずつ明確になってくる感覚がありました。あるとき、経済条約課で任期付公務員として勤務する弁護士から話を聞く機会があり、経済を通じた「国と国との関係づくり」に携わり、日本と相手国との経済関係の強化につながる取り決めに貢献できるという仕事に大変魅力を感じ思い立ちました。


今、感じることは

現在、弁護士登録は取り消し、愛知県内の会社の法務部で働いています。企業はEPA等が作った仕組みをいかして事業活動をすることができます。会社で働くようになって「現場」ならではのスピード感、実行力を感じます。一方で、法制度の調和等、国レベルでの働きかけの重要性も感じました。また、外交交渉の現場を垣間見たことで、国際的な動向、国ごとの政策、スタンスの違い、その背景事情を意識するようになり、場は違えど異なる文化の国の人との交渉事に関わった経験は、今の仕事にも大いに役に立っていると感じます。



日弁連委員会めぐり99

憲法問題対策本部

今回の委員会めぐりは、日本国憲法の諸問題についての活動を行っている憲法問題対策本部です。山岸良太本部長代行(第二東京)、川上詩朗事務局長(東京)、上柳敏郎委員(第一東京)にお話を伺いました。

(広報室嘱託 本多基記)


本部設置の経緯や特徴

左から山岸本部長代行、川上事務局長、上柳委員

2014年2月、集団的自衛権の行使容認や憲法改正に向けた動きが強まる情勢の中、前身である憲法委員会を発展させ、理事会内本部の形で設置されました。本年2月末日現在で委員は193人です。関連委員会や弁護士会連合会の推薦委員のほか、研究者、元最高裁判事、内閣法制局での勤務経験を有する幹事などで構成されていることに加え、憲法改正に賛成・反対双方の立場の委員・幹事がおり、多様な角度から意見交換を行って議論を深めています。


また、本部内には、憲法改正問題、核兵器廃絶問題などを専門的に扱うプロジェクトチーム(PT)があり、それぞれの検討課題について積極的な意見交換を行っています。憲法審査会の議論のフォロー、市民向けイベントの企画・運営、意見書の検討・起案を行うPTもあります。


現在の活動内容

日本国憲法の基本原理である国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の実現と、基本理念である立憲主義の堅持を目的に活動しています。具体的には、設置要綱に即して、安保法制に反対し、その廃止または改正に向けた活動や日本国憲法の基本原則と立憲主義を危うくするような憲法改正の動きに反対する活動などをしています。最近では、2018年の定期総会において採択された憲法9条改正議論に対する課題・問題を提起する内容の決議をはじめ、緊急事態条項創設に反対する意見書や憲法改正手続法に関する意見書などの作成に関わってきました。


また、シンポジウムなどのイベントを開催するほか、全国の弁護士会でもイベント開催などの活動を積極的に行ってもらえるよう、「憲法改正問題に取り組む全国アクションプログラム」を企画し、呼びかけを行っています。最近では高校生が参加するイベントなど、若い世代に向けた広報活動に取り組んでいる弁護士会もあります。


会員へのメッセージ

業務に直接関係がないといって憲法問題にあまり関心のない会員も多いと感じます。憲法問題は経済にも密接に関係しているほか、リベラルで多様性を重んじる社会の実現に不可欠です。弁護士自治を維持し、弁護士会の活動を続けていく上でも重要な問題ですから、ぜひ関心を持っていただきたいと思います。



ブックセンターベストセラー
(2019年2月・手帳は除く) 協力:弁護士会館ブックセンター

順位 書名 著者名・編者名 出版社名
1 民事反対尋問のスキル 京野哲也 編著 ぎょうせい
2 模範六法2019 平成31年版 判例六法編修委員会 編 三省堂
3 Q&A 改正相続法のポイント 日本弁護士連合会 編 新日本法規出版
4 詳解 相続法

潮見佳男 著

弘文堂

5

相続道の歩き方 中村 真 著 清文社
6 新制度がこれ1冊でわかる Q&A 改正相続法の実務 東京弁護士会法友会 編 ぎょうせい

7

有斐閣判例六法Professional 平成31年版 宇賀克也・中里 実・長谷部恭男・
佐伯仁志・酒巻 匡 編集代表
有斐閣
8 裁判官は劣化しているのか 岡口基一 著 羽鳥書店

9

量刑調査報告集Ⅴ

第一東京弁護士会刑事弁護委員会 編 第一東京弁護士会
10 こんなところでつまずかない!労働事件21のメソッド 東京弁護士会親和全期会 編著 第一法規




eラーニング人気講座ランキング  2019年1月~2019年3月

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順位 講座名 時間
1 早わかり 相続法改正1~配偶者保護・特別の寄与 40分
2 早わかり 相続法改正2~遺産分割・遺言・遺留分 46分
3 成年後見実務に関する連続講座 第2回 成年後見人の事務1 64分
4 成年後見実務に関する連続講座 第3回 成年後見人の事務2 39分
5 成年後見実務に関する連続講座 第1回 趣旨、成年後見開始審判の申立て 67分
6 離婚事件実務に関する連続講座 第1回 総論 117分
7 成年後見人としての基本的職務のあり方~不祥事を未然に防ぐ 145分
8 遺産分割の基礎~よく尋ねられる内容を中心として~ 112分
9 離婚事件実務に関する連続講座 第2回 離婚原因をめぐる諸問題 93分
10 成年後見実務に関する連続講座 第4回 成年後見監督人の職務と実務上の留意点 115分

お問い合わせ先:日弁連業務部業務第三課(TEL 03-3580-9927)