大阪拘置所における外部交通に関する人権救済申立事件(勧告)

大阪拘置所宛て勧告

2025年12月4日

大阪拘置所在監中の申立人が、死刑確定後、大阪拘置所に対し、交友関係の維持等を理由として、面会及び信書の発受(外部交通)を希望する者(死刑確定前に外部交通を許可されていた者を含む。)との間での外部交通を複数回届け出たにもかかわらず、大阪拘置所が、いずれも、申立人に対し、「外部交通を許可としない方針」を告知したことは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第120条及び第139条の解釈・適用を誤り、憲法第13条及び第21条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条第2項によって保障される申立人の外部交通権を侵害したものである。


したがって、外部交通申告表の提出・届出に対し、疎明資料の有無などの形式的な理由のみで漫然と「外部交通を許可としない方針」を告知することは避け、外部交通が人権としてもつ重要性を十分に尊重した対応を行うよう大阪拘置所に対して勧告した事例。