視覚障害のある大学教員に対する差別的取扱いに関する人権救済申立事件(警告・要望)

学校法人(短期大学開設者)宛て警告、厚生労働大臣・文部科学大臣宛て要望

2025年5月14日


①学校法人が開設する短期大学において准教授として勤務する申立人(視覚障害のある大学教員)に対し、同学校法人が行った、授業を割り当てず学科事務のみを担当させる旨の授業計画・事務分掌とした職務変更命令、及び、従前使用を認めていた研究室からキャリア支援室に移動させることにした研究室変更命令、並びに、②同学校法人が、授業の割当て再開に向けて、申立人との協議にすら応じなかったことは、申立人の視覚障害を理由とする差別であり、申立人の人権を侵害するとして、同学校法人に対して警告した事例。


また、厚生労働大臣に対しては、同学校法人による申立人に対する障害を理由とする差別を解消すべく、同学校法人に対して、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の6に基づき、必要な助言、指導、又は勧告を行うこと等を、文部科学大臣に対しては、一般論として障害者差別は許されないと行政指導するのみならず、同学校法人に対して是正を促す旨の行政指導を行うこと等を要望した。


※本件措置は、当連合会が2025年3月19日までに実施した調査の結果に依拠するものであり、その後に、同学校法人は、令和7年度後期から、申立人に授業担当を割り当てている旨主張している。