性犯罪出所者による再犯防止に向けた措置の実施に対する人権救済申立事件(勧告)

法務省、警察庁及び埼玉県警察本部宛て勧告

2024年8月1日


①法務省が警察庁に提供している「子供対象・暴力的性犯罪」の出所者にかかる出所情報について、その適正使用を確認する体制を直ちに構築するよう法務省に対して勧告し、②出所情報を用いた再犯防止措置についての令和5年7月7日付け「子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について(通達)」に関し、再犯防止措置対象者として登録する具体的な判断基準等について通達を改正するなどして明らかにした上で、都道府県警察に対し通達を遵守させ、適切に指揮監督するよう警察庁に対して勧告し、③通達に基づく申立人の所在の確認及び面談の実施に当たり、申立人の同意を得るとともに、同意にかかる申立人の自己決定権を損なうような言動を行わないよう埼玉県警察に対して勧告した事例。


法務省宛て勧告

法務省は、警察庁に対し提供している「子供対象・暴力的性犯罪」 の出所者にかかる出所情報について、その適正使用を確認する体制、例えば、①出所情報の提供を行った者のうち、再犯防止措置対象者に登録される者の具体的な判断基準、②再犯防止措置対象者に対する再犯防止に向けた措置の実施方法や実施状況、③再犯防止措置対象者に登録された者について、その登録が解除されるために必要な期間や条件などの具体的な判断基準及び登録解除の有無等に関し、警察庁から法務省に対する報告を求める体制を直ちに構築するよう勧告する。


警察庁宛て勧告

警察庁は、令和5年7月7日付け「子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について(通達)」に関し、少なくとも、①再犯防止措置対象者として登録する具体的な判断基準及び②再犯防止措置対象者の登録解除のために必要な期間や条件などの具体的な判断基準について通達を改正するなどして明らかにした上で、再犯防止措置対象者に対する再犯防止に向けた措置の実施にあたる都道府県警察に対し、同通達を遵守させ、適切に指揮監督するよう勧告する。


埼玉県警察本部宛て勧告

埼玉県警察は、警察庁作成の令和5年7月7日付け「子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について(通達)」に基づく申立人の所在の確認及び面談の実施に当たっては、同通達に基づいて申立人の同意を得るとともに、申立人に対し、面談に応じなければ自宅に行くなどと、再犯防止措置対象者であることが家族に知られかねないことをほのめかして面談を要求するなどといった、同意に係る申立人の自己決定権を損なうような言動を行わないよう勧告する。