黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済申立事件(勧告)

黒羽刑務所宛て勧告

2020年1月24日



黒羽刑務所において、単独室に収容される受刑者について、余暇時間帯に申立人が瞑想を除くヨーガを行うことを禁止したことは、余暇時間を自由に過ごす自由を侵害するものであるとして、このような場合の余暇時間帯のヨーガを一律に禁止しないよう勧告した事例。


措置後照会に対する回答

<黒羽刑務所長名回答・2020年8月18日>


当所では、従前から被収容者が居室内において一人で行う宗教上の行為(礼拝など)については、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第67条に基づき、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、禁止し、又は制限しないこととしているため、特段の対処はしておりません。