非正規滞在者の強制送還に関する人権救済申立事件(警告)


2019年9月24日


被送還者である申立人らは、難民の認定をしない処分に対する異議申立てが棄却された翌日にスリランカ民主社会主義共和国に強制送還された。


法務省による難民不認定処分に対する異議申立てが棄却された翌日にスリランカ民主社会主義共和国に強制送還されたことで、被送還者である申立人らは、裁判所に難民不認定処分取消訴訟を提起する法的地位を失うことになった。


上記に加え、被送還者である申立人らに対して訴訟提起のための弁護士に対するアクセスを認めなかったことは裁判を受ける権利を侵害するものであるとして、法務大臣及び出入国在留管理庁長官に対し、今後、本件強制送還のような裁判を受ける権利を侵害する強制送還や、家族に対する恣意的な干渉の禁止に違反する態様での強制送還をしないよう警告をした事例。


措置後照会に対する回答

<出入国在留管理庁出入国管理部警備課回答・2020年8月11日(火)>


いわゆる強制送還(護送官つきの送還)の実施に関連することとしては、保安上その他の業務上の支障があり、かつ平成26年12月18日付けチャーター機による集団送還に関しては関連訴訟が継続中であることからお答えを差し控えます。


一般論としては強制送還は、出入国管理及び難民認定法の手続を遵守し、かつ被送還者の人権及び安全に配慮し行っています。