国籍法12条に基づく日本国籍喪失に関する人権救済申立事件(意見書)

法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに意見

2017年6月28日

 

arrow_blue_2.gif国籍留保・喪失制度に関する意見書 


出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で出生した者は、父母等により3か月の間に国籍留保の意思表示をしなければ日本国籍を喪失するものとし、一旦喪失した日本国籍を再取得するには、20歳になる前に日本に住所を有して国籍再取得の手続をしなければならないとする現行の国籍法上の国籍留保・喪失に関する制度を廃止し、出生の時に父又は母が日本国民である子は、その出生地にかかわらず、特別な手続を要することなく日本国籍を保持できるよう、国籍法を改正すべきであるとして法務大臣、内閣総理大臣、衆議院議長及び参議院議長宛てに意見書を提出した事例。