死刑確定者の再審請求弁護人との面会時のパソコン使用等に関する人権救済申立事件(警告)

大阪拘置所長宛て警告

2016年3月31日

 

 

死刑確定者とその再審請求弁護人との面会の申入れに際し、職員の立会いのない面会を認めず、面会時間を制限し、パソコンの使用を認めなかった措置は、死刑確定者の再審請求弁護人との秘密面会の利益を侵害するものであるとして、このような人権侵害を犯さないよう警告した事例。