公安調査庁による立入検査に関する人権救済申立事件(要望)

公安調査庁長官宛て要望

2015年3月12日

 

「無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律」に基づく公安調査庁によるA宗教団体に対する立入検査について、公安調査庁に対し、検査が長時間にわたりあるいは深夜に及ぶことによって、Aの構成員の基本的人権が侵害することのないよう要望した事例。

 

執行後照会に対する回答

公安調査庁長官

<公安調査庁総務部長名回答・2015年10月14日>

 

当庁においては、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律等の関係法令に基づき、適正に観察処分を実施しているところである。