入管収容施設における医療問題に関する人権救済申立事件(勧告・要望)

法務大臣、東京入国管理局長、入国者収容所東日本入国管理センター宛て勧告/衆参両議院議長宛て要望

2014年11月7日


 

入管収容施設である東京入国管理局及び入国者収容所東日本センターにおいて、被収容者であった申立人らに対する医療上の処遇に関し、以下のような問題点があった。

 

(1) 入管収容施設における医療上の処遇の問題点
 ① 速やかに診療を受ける機会が提供されていなかった。
 ② 適切な診療がされなかった。
 ③ インフォームドコンセントが確保されず、診療情報に対するアクセスが確保されていなかった。
 ④ 施設間で移収される際の診療情報の引継ぎが十分でなかった。


(2) 外部医療機関に関する医療上の処遇の問題点
 ① 速やかに外部医療機関での診療を受ける機会を提供しなかった。
 ② 外部医療機関で診療を受けた際の医師の指示の引継ぎが十分でなかった。
 ③ セカンド・オピニオンを受ける機会を保障しなかった。
 ④ 手錠及び捕縄に関する取扱いに問題があった。


(3) 健康診断に関する問題点
  入所時における医師による健康診断が全く実施されていなかった。


(4) 仮放免許可に関する問題点
  社会一般の水準と同様の水準の医療を提供していなかったにもかかわらず、速やかに仮放免許可を行わなかった。

 

以上のとおり、東京入国管理局及び東日本センターは、申立人らに対し、社会一般の水準と同様の水準の医療の提供を怠り、そのような医療へアクセスすることを阻害したのみならず、医療を受けようとする同人の意思の尊重という医療上の自己決定権をも損なったものであり、同人らの医療を受ける権利を侵害したものとして、東京入国管理局及び東日本センター並びに監督機関である法務省入国管理局に対して今後の侵害の防止について適切な処理をとることを求めるべく勧告し、衆議院議長及び参議院議長に対して医療を含めた入管収容施設の被収容者の処遇に関する立法措置を講じるよう要望した事例。



 

勧告書に対する回答

法務大臣

<法務省入国管理局長名回答・2015年7月24日>

 

1 勧告事項について

今般、平成26年11月7日付け日弁連総第68号をもって提出のありました勧告書は、東日本入国管理センター及び東京入国管理局における被収容者に対する診療に関するものであるところ、両施設においては、被収容者処遇規則(法務省令)に基づいた適正な処遇を実施しており、貴会が人権侵害と指摘するような対応がとられた事実はなく、また、改善を求められている事項についても、従来から両施設において既に実施している事項であり、勧告を受けて改めて改善措置を講じた事項はありませんが、引き続き被収容者に対する適正な処遇を実施するために必要な事項は、改善に向けた努力を怠ることのないよう当局所管の収容施設の長に対し指導していく所存です。

 

2 常勤医師の確保について

東日本入国管理センターにおいては、常勤医師の確保が極めて困難なところ、常勤医師が確保できるまでの間は、複数の非常勤医師による適切な医療の提供を行いながら、引き続き関係機関及び諸団体等に対し協力を依頼するなどして、常勤医師の確保に向けて努力してまいります。

 

入国者収容所東日本入国管理センター

<入国者収容所東日本入国管理センター所長名回答・2015年7月24日>

 

1 勧告事項について

今般、平成26年11月7日付け日弁連総第68号をもって提出のありました勧告書は、当センターにおける被収容者に対する診療に関するものであるところ、当所では、被収容者処遇規則(法務省令)に基づいた適正な処遇を実施しており、貴会が人権侵害と指摘するような対応がとられた事実はなく、また、改善を求められている事項についても、従来から既に実施している事項であり、勧告を受けて改めて改善措置を講じた事項はありませんが、引き続き被収容者に対する適正な処遇を実施するために必要な事項は、改善に向けた努力を怠ることのないようしていく所存です。

 

2 常勤医師の確保について

当センターにおいては、常勤医師の確保が極めて困難なところ、常勤医師が確保できるまでの間は、複数の非常勤医師による適切な医療の提供を行いながら、引き続き関係機関及び諸団体等に対し協力を依頼するなどして、常勤医師の確保に向けて努力してまいります。

 

東京入国管理局

<東京入国管理局長名回答・2015年7月24日>

1 勧告事項について

今般、平成26年11月7日付け日弁連総第68号をもって提出のありました勧告書は、当局における被収容者に対する診療に関するものであるところ、当局では、被収容者処遇規則(法務省令)に基づいた適正な処遇を実施しており、貴会が人権侵害と指摘するような対応がとられた事実はなく、また、改善を求められている事項についても、従来から既に実施している事項であり、勧告を受けて改めて改善措置を講じた事項はありませんが、引き続き被収容者に対する適正な処遇を実施するために必要な事項は、改善に向けた努力を怠ることのないようしていく所存です。