徳島刑務所における外部交通等に関する人権救済申立事件(勧告)

徳島刑務所長宛て勧告

2013年12月24日


 

徳島刑務所に収容されていた申立人は、収容当時、知人から面会の申入れがあったが、身分帳にその知人の記載がなかったことを理由に不許可とされ、その後、申立人も同知人との面会願を提出したが、不許可とされた。


また、別の知人への信書発信を願い出た際、同知人が信書の発受を禁止される人物にあたる可能性が高いとして信書を返戻されたため、その後、申立人は、高松矯正管区長に対し、同措置の取消等を求めたが却下され、再度提出した発信願についても禁止された。また、同知人からの年賀状、手紙の来信も禁止された。

 

徳島刑務所が、申立人と知人との面会を不許可としたこと、別の知人宛ての信書発受を禁止したことは、前者については、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律111条2項に反する違法な措置であり、後者については、信書発受の自由を制約する違法なものであるため、当該面会及び信書発受を許すことにより、刑務所内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善及び更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合を除き、これを許可することを勧告した事例。

 

 

執行後照会に対する回答

徳島刑務所長

<徳島刑務所長名回答・2014年7月28日>

 

 

 

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、適切に判断したものと考えており、勧告に伴う特段の対応は行っていません。