政令201号に関する人権救済申立事件(勧告)

内閣総理大臣、国土交通大臣、鉄道建設・運輸施設整備支援機構宛て勧告

2013年8月28日


 

公務員の争議行為を即時全面的に禁止した政令201号(1948年7月31日公布)の違反を理由に、申立人が当時の勤務先である旧国鉄から懲戒免職処分を受けたことは、申立人の労働基本権及び勤労の権利という人権を侵害した違法な処分であり、このような労働基本権及び勤労の権利の侵害は、当時我が国が連合国最高司令官総司令部(GHQ)の占領政策の下にあり、同司令部の指令により同政令が公布されたとしても、許されるものではないとして、国・独立行政法人に対して名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告した事例。