外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(勧告)

文部科学大臣、神戸市教育委員会宛て勧告

2012年3月6日


 

特別永住者その他の外国籍の人は、日本の公立小学校・中学校・高等学校の教員になることができるが、文部省(現文部科学省)の通達により「常勤講師」としてのみ採用されることになっており、その結果、外国籍の教員は、その能力にかかわらず、校長、教頭、教務主任、学年主任といった管理職に就くことができない。しかしながら、法律にこのような制限は規定されておらず、また、教育現場における管理職に外国籍教員が就任することが国民主権原理と両立しないとは考えられない。そこで、このような差別的取扱いは憲法14条(法の下の平等)および憲法22条(職業選択の自由の保障)に違反するとして、文部科学大臣及び教員の任免に関し上申する権限等を持つ神戸市教育委員会に対して勧告を行った事例。

 

執行後照会に対する回答

文部科学大臣

<文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長名回答・2012年11月30日>



政府は、従来から、「公務員に関する当然の法理」として「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」ものと解しており、日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用については、平成3年3月22日付け文教地第80号文部省教育助成局長通知で示している通りである。



神戸市教育委員会

現在まで、書面による回答はなし。