岩手県警察本部等による指名手配及び捜査特別報奨金に関する人権救済申立事件(警告)

警察庁長官、岩手県警察本部長宛警告

2012年2月24日


 

岩手県警察本部は、X氏を犯人と断定する内容の「公開手配ポスター」を作成して全国の警察署等に掲示したほか、X氏を犯人と断定する画像をHP上に掲載した。また、警察庁は、X氏を犯人と断定する内容の懸賞広告をHP上に掲載したり、岩手県警の上記HPの画像ファイルにリンクを設定するなどした。これらはX氏の犯人と断定されない権利及び名誉権を著しく侵害するものだとして、今後被疑者を犯人と断定するような表現を行わないこと、X氏を犯人と断定する内容の掲示等を中止すること等を警告した事例。

 

執行後照会に対する回答

警察庁長官

<警察庁刑事局刑事企画課長名回答・2012年10月2日>



被疑者の公開捜査は、「被疑者の公開捜査について」(平成10年10月1日付け警察庁丁刑企発第136号)に基づき、被疑者の名誉等、公開捜査の必要性等を勘案し、社会的に相当かつ妥当な方法で行っております。


また、捜査特別報奨金制度は、捜査特別報奨金取扱要綱に基づき、適正な運用を図っております。



なお、お尋ねの懸賞広告又は「公開手配ポスター」については、係属中の争訟事件に関するものであることから、お答えは差し控えます。



岩手県警察本部長

<岩手県警察本部長名回答・2012年10月2日>



先般、貴職より照会をいただいております掲題の件につきましては、「被疑者の公開捜査について」(平成10年10月1日付け警察庁丁刑企発第136号)に基づき、被疑者の名誉等、公開捜査の必要性等を勘案し、社会的に相当かつ妥当な方法で行っているところでもあり、本県警察と致しましては、警察法第2条が規定する「警察の責務」に従い適切な責務の遂行に努めておりますことから、貴職には、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



なお、懸賞広告又は「公開手配ポスター」に係る詳細につきましては、現在、係争中の争訟事件に関わるものでありますから、回答を差し控えさせていただきます。