徳島刑務所からの移送に伴う不当隔離に関する人権救済申立事件(勧告)

甲府刑務所長宛勧告

2010年5月19日


申立人が、移送された甲府刑務所で、51日間にわたる不当な隔離処遇を受けたことは人権侵害であり、隔離の措置をとるのは、規律秩序の維持の点で放置することができない程度の障害が生じる具体的な危険性が認められる場合に限って許され、その場合も規律秩序を維持するため必要な限度を超えてはならず、できる限り短期間で解除するよう甲府刑務所に勧告した事例。


執行後照会に対する回答

甲府刑務所長

<甲府刑務所長名回答・2012年1月5日>



隔離の措置については、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第76条第1項第1号に基づいて、適切に判断し、運用していることから、貴連合会の勧告を受けた以降、当所において改善・対処した事項はありません。



なお、当所の運営については、今後とも法に則り適正に行っていくものであり、貴連合会におかれましても、当所の運営に対し、御理解・御協力をいただきますようお願い申し上げます。