横浜刑務所内出役待機に関する人権救済申立事件(勧告)

横浜刑務所長宛勧告

2009年6月18日


横浜刑務所の受刑者であった申立人は、閉居罰を受けた後工場に出役するまで待機期間を置かれることが繰り返され、その間居室を昼夜単独室に指定されて、それが2か月以上に及ぶこともあった。
その上、その期間中は他の受刑者と接することができないなどの、法令の根拠に寄らないで実質的な隔離状態に置かれたことから、当連合会は、それらの処遇が人権侵害にあたるとし、横浜刑務所長に対し、出役待機の昼夜単独居室処遇は、やむを得ない場合であってもできる限り短期間に止めるとともに、その間も他の受刑者との共同生活をさせるなど、その処遇方法を改善するよう勧告した事例。


執行後照会に対する回答

横浜刑務所長

<横浜刑務所長名回答・2011年5月6日>


平成21年6月30日、貴会から勧告書の送付を受けましたが、同書で問題とする昼夜居室処遇の期間中に他の受刑者と接触する機会がないという状況は、平成20年6月、昼夜居室処遇者に他の受刑者とともに運動する機会を与えることとする内規を整備し、既に改善しております。