公安調査庁による違法調査人権救済申立事件(警告)

公安調査庁長官宛警告

2002年1月23日


公安調査庁が、法律に従って調査対象とすることができる団体は、客観的に合理的な理由に基づいて「破壊活動の虞」があるものに限定されるべきであるにも拘わらず、広く単に一般市民運動等を行うにすぎない団体までもその調査対象として調査活動を行ってきたことが認められるとして、申立人らに対する調査活動を即時に中止し、調査活動によって得た申立人らに関する情報を申立人らに開示する等警告した事例。