無罪確定者指紋写真等廃棄人権救済申立事件(警告・勧告・要望)

警察庁長官・埼玉県警本部長・大宮警察署長宛警告、国家公安委員長・埼玉県公安委員長・法務大臣宛勧告、衆議院議長・参議院議長宛要望

1997年9月17日


警察が、無罪判決確定後も、申立人の指紋や写真資料を廃棄せずにその保有を継続していることは違法であるとして、警察庁、県警及び所轄署に対して指紋及び写真の原本及びその複製を直ちに廃棄し、廃棄に際しては申立人の立会いを認めるべきである旨警告し、国家公安委員会に対して捜査過程で採取した無罪確定者等の指紋・写真は、事件終結後に廃棄すべきことを規則上定めるべきこと、申立人の指紋及び写真の原本並びに複製を直ちに廃棄するよう警察庁に必要な指示をなすことを勧告し、埼玉県公安委員会に対して申立人の指紋及び写真の原本並びに複製を直ちに廃棄するよう埼玉県警に必要な指示をなすことを勧告し、法務省に対して、無罪確定者の指紋・写真の廃棄義務を明記する法律制定等を行うよう勧告し、衆参両院に対してその旨要望した事例。