HIV感染者医療差別人権救済申立事件(勧告・要望)

A病院院長宛勧告、厚生大臣宛要望

1994年7月15日


HIV感染について診療を求めて来院した患者に対して、感染経路が性交渉であることを理由として事実上診療を拒否したことについて、憲法十四条に違反する差別的措置であると認定して、病院に勧告するとともに、厚生省(当時)に対し、診療差別問題が生じないための措置を実施するよう要望した事例。