独居房への長期間勾留に関する人権救済申立事件(勧告)

法務大臣・法務省矯正局長宛勧告

1991年3月25日


拘置所が、何らの合理的必要性がないにもかかわらず申立人の退房要求を退けて約12年間にわたり第2種独居房(自殺防止房)に収容し続けたことにつき、拘置所及び法務省に対して、申立人の刑事被告人としての人権を侵害する不当な処置であり、自殺防止房の管理運営に関する手続規定を整備したうえ、その構造についても改善を図るよう勧告した事例。