検察官による不当起訴・捜査に関する人権救済申立事件(警告・要望)

横浜地方検察庁検事宛警告、福島地方検察長検事正・横浜地方検察庁検事正・検事総長宛要望

1990年1月24日


検察官が、証拠の評価を誤り、かつ事案の性質上当然なすべき適切な証拠収集をしないまま公訴を提起し、また、公判係属中、証人あるいは証人予定者に対して威嚇的取調べ及び不当な供述干渉を行った行為は、検察官の職権を濫用した違法・不当なものであるとして、当該検察官に対して猛省を求めるとともに今後二度と再びかかる所為に出づることのないよう自戒するよう警告し、所属検察庁及び最高検察庁に対して、同種の所為の再発がないよう然るべく監督するよう要望した事例。