国際人権規約の発効に伴う国内法の整備等に関する決議

日本弁護士連合会は、かねてより国際人権規約の重要性を認識し、その早期批准を強く要望し、国民各層と協力してその運動を推進して来た。


今回、日本政府が国際人権規約を批准し、昭和54年9月21日国内においても効力を生ずるに至ったことに対しては、心から歓迎の意を表するものである。


今後は、国際人権規約の趣旨に従って、国内法の整備、行政運営の改善および国際的な基準に沿った人権擁護体制の確立を求めて、特に次の事項を提言する。


  1. 立法的措置としてあらゆる分野における男女平等の徹底、社会保障・雇用等における内外人差別の解消、被拘禁者を人間的に処遇するための監獄法改正、人権を侵害するおそれのあるあらゆる立法の阻止。
  2. 恣意的な入管行政の抜本的改善、人権と平和の教育を徹底させるための教育行政の改善。
  3. 人権規約の諸規定を、裁判規範として機能させ、司法の人権保障機能を強化させること。

右決議する。


1979年(昭和54年)11月17日
第22回於福岡市