米軍機墜落事故に関する決議

講和条約発効後四半世紀を経過した今日において、米軍機墜落による悲惨な事故が依然として跡を絶たず、日本国民に深刻な被害を与えている。


とくに昭和52年9月27日横浜市内において発生した米軍ファントム機墜落事故は死者2名、重傷者3名、重傷に近い傷害者1名、家屋全半焼4棟、半壊1棟の被害を出すなど誠に悲惨なものであった。これに対し日米関係機関は被害者の救助、手当について緊急措置をとらず、更に事故原因の調査、その責任の追及等について、その対応が極めて不適切であったことは、甚だ遺憾とするところである。


よって、関係機関に対し、左のとおり要望する。


  1. 日米当局は、事故原因を徹底的に究明するとともに、かかる事故の再発を防止するために基地および航空路の廃止もしくは変更並びに関係法令の制定改廃を含めて、真に有効な措置および事故発生の際における緊急対応措置を確立し、かつこれを公表すべきこと。
  2. 日本国関係機関は、刑事裁判権および捜査権の行使並びに「日米安保条約」「米軍地位協定」の実施につき、米軍当局に対し、真に対等独立の立場に立ってその権利を行使して責任を追及するとともに、被害補償につき、迅速かつ完全な解決を図り、もって人権擁護に万全を期すべきこと。

右決議する。


1978年(昭和53年)11月11日
第21回於高松市