刑事拘禁に関する法律制定に関する決議
現行監獄法は、専ら行刑施設の人的・物的管理を基本とし、被拘禁者の人権保障に欠けているので、当局は、受刑者および未決拘禁者の人権を確実に保障し、かつ自由刑の執行の目的は社会復帰のための矯正であること、未決拘禁者の収容は逃亡・証拠湮滅防止のため必要な限度を超えていかなる市民的自由も制約しないことなどを基調とした刑事拘禁に関する法律をすみやかに制定すべきである。
右決議する。
1975年(昭和50年)11月15日
第18回於名古屋市