民間戦災者に対する援護法制定に関する決議

太平洋戦争終結後30年が経過したが、理不尽な戦火にさらされ、生命と健康を失ったきわめて多くの民間戦災死傷者、傷害者に対して、現在なんらの援護の措置も講じられていない。右戦争においては、前線と後方の区別なく、すべての国民生活が戦争にくみこまれ、その惨禍が日本国民すべてに及んだ事実を直視すると、軍人軍属等にのみ限定された戦災者援護の法制は法の下の平等に反するばかりでなく、右大戦の体験の上に制定された平和憲法の基本精神にも背くものである。政府は既に国会で決議されている「戦時災害による負傷疾病障害および死亡に関する実態調査」を直ちに実施するとともに、民間戦災死者、傷害者に対する援護法をすみやかに制定すべきである。


右決議する。


1975年(昭和50年)11月15日
第18回於名古屋市