少年法「改正」反対に関する決議

昭和50年5月、法制審議会少年法部会において、「中間報告に盛り込むべき事項(試案)」が提案された。


この試案は、提案の過程に問題があるばかりでなく、その内容は昭和45年に諮問された「少年法改正要綱」と実質的に同一のもので、警察・検察などの権限を拡大強化し、少年の人権に対するこれら機関による侵害のおそれを強めるとともに、次代をになう少年の育成を、権力指導型に変質させ、警察の市民生活への介入に途を開くものである。


よって、われわれは少年の人権保障を全うしながら、その健全育成をはかるという現行少年法の理念に鑑み、右試案ならびにその方向にそう少年法の改正に断固として反対するものである。


右決議する。


1975年(昭和50年)11月15日
第18回於名古屋市